「駐在員の着任に関する税務処理の明確化」

注:本稿は2019年4月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますのでご了承ください。

【はじめに】

2月号のレターでも記した通り、改正個人所得税法、個人所得税法実施条例及び源泉徴収に関する各法規だけでは、駐在員の個人所得税計算が従前のように十分に出来ない、もしくは担当者によって解釈が割れる可能性が十分にあり、「国家税務総局国内に住所の無い個人が取得する給与報酬所得の納税義務問題に関する通知」(国税発[1994]148号、以下94年通知と言います)のような規定に替わる新たな規定の整備が求められていました。

 

今回2019年3月14日付けで財政部税務総局は「非居住者個人及び住所を有しない個人に関する個人所得税政策関連公告」(財政部税務総局公告2019年35号、以下35号公告といいます)を公布し、2019年1月1日に遡って施行されました(同時に94年通知は廃止が明確化されました)。この35号公告は駐在員の税務実務を全般的に明確化することに寄与した公告になり、今号では着任時の論点について整理をします。

【はじめに】

まず、2月号のレターの内容を一部再掲しますと、国外の親会社から駐在員の形で中国の子会社に就業する外国人は、以前94年通知三の以下部分に基づき個人所得税計算・申告を行っていました。つまり例えば2019年3月に初めて来中する外国人駐在員で、駐在期間が1年以上予定されている外国人の場合には、来中した3月当初から満183日以上の外国人と「みなして」計算・申告納税を行っていました。

 

 

国税发[1994]148号

取得的工资薪金所得是由境外雇主支付并且不是由中国境内机构负担的个人,事先可预定在一个纳税年度中连续或累计居住超过90日或在税收协定法规的期间中连续或累计居住超过183日的,其每月应纳的税款应按税法法规期限申报纳税。

 

今回19年年初までの改正により、「一年間に183日以上いる外国人は居住者、それ以下は非居住者である」とシンプルに定義・整理されたため、税務局窓口や局内でも当初それ以外の指導が行われず、2019年3月に初めて来中する外国人駐在員で、駐在期間が1年以上予定されている外国人の場合にも、最初は非居住者として申告をし、その後居住者に変更しなければならないのか?混乱が見られることになりました。

 

今回35号公告により、以下の点が明確となりました。

 

 

五、住所の無い個人に関する関連徴税管理規定

(一)住所の無い個人の予定国内居住時間に関する規定

住所の無い個人が一納税年度に初めて申告をするとき、契約等の状況に基づき一納税年度内に国内に居住する日数並びに租税協定に規定する期間内の国内滞在日数を見積もり、その状況に応じて税金を納付しなければならない。実際の状況が見積もりの状況と異なることになった場合、以下の規定に基づいて処理を行う。

 

この規定により、今年の中途において初めて来中する駐在員が駐在開始時点より居住者として申告すればよいか、非居住者として申告すればよいかの指針が確定しました。一般に駐在員の場合には駐在初年度中に駐在任期が満了し、国外へ帰任することはないと思いますので、そのような契約等の状況に基づき年末まで居住を続けると仮定したうえで居住者または非居住者として申告をその年度において続けて行うことになります。

同時に、既に昨年以前より中国に派遣されている駐在員が(一般には)居住者として申告すればよいことも確定しました。理論的には比較的大きな内容と言えます。

 

なお、「住所を有する」とは戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に習慣的に居住することを指します(改正個人所得税法実施条例第2条)。なお、仕事等により居住し、その原因が消滅した後中国から帰国する個人は中国が習慣的居住地ではありません(国家税務総局「個人所得税の徴税に関する若干問題規定」の印刷発布に関する通知、国税発[1994]89号)ので、駐在員の任務を終えた後国外へ帰任する駐在員の方は通常住所を有しないものと考えます。また、居住地の判定については別途いくつかの規定があるため、軽率に判断することはお勧めいたしません。

 

 

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