《増値税発票の管理等に関する公告》

文 件 名:《关于增值税发票管理等有关事项的公告

   国家税务总局公告2019年第33

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138164/content.html

主要内容

  • 增值税一般纳税人取得海关进口增值税专用缴款书(以下简称“海关缴款书”)后如需申报抵扣或出口退税,通过登陆本省(区、市)增值税发票选择确认平台(以下简称“选择确认平台”)查询、选择用于申报抵扣或出口退税的海关缴款书信息。(自202021起施行)
  • 增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的海关缴款书,应当自开具之日起360日内通过选择确认平台进行选择确认或申请稽核比对。(自202021起施行)
  • 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。(自202021起施行)

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《増値税発票の管理等に関する公告》

文書番号:国家税務総局広告2019年第33

リンクhttp://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138164/content.html

内容

  • 増値税の一般納税人が税関の輸入増値税専用の納付書(以下「税関納付書」とする)を取得した後、控除または還付を申請する必要がある場合、該当する省(区、市)の増値税発票選択確認システム(以下「選択確認システム」とする)にログインして検索する。控除または輸出還付の税関納付書の申請に用いるデータを選択する。(2020年2月1日施行開始)
  • 増値税一般納税人が取得した2017年7月1日及びそれ以降に発行された関税納付書は、発行日から360日以内選択確認システムを通して確認または税関認証申請を選択実行しなければならない。(2020年2月1日施行開始)
  • 増値税小規模納税人(その他個人は除く)に増値税課税行為が生じ、増値税専用の発票の発行が必要な場合、増値税発票管理システムを使って自分で発票を発行することができる。小規模納税人が自分で増値税専用の発票を発行することを選んだ場合、税務機関が代わりにその発票を発行することはない。(2020年2月1日施行開始)

 

駐在員の帰任に関する税務処理の明確化

注:本稿は2019年7月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますのでご了承ください。

【はじめに】

前号に続き、駐在員の個人所得税税務実務を全般的に明確化する財政部・税務総局「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関する個人所得税政策関連公告」(財政部税務総局公告2019年第35号、以下35号公告といいます)に基づく、駐在中の駐在員の個人所得税申告の論点について整理をします。

【本文】

今号では、期の途中で帰任する駐在員の税務処理について簡単にまとめます。

一般に駐在員は3年程度以上の任期を終え、本国に帰任するもしくは別の拠点への駐在に異動するのが一般的かと思います。着任の年に帰任するのは稀であるため、2018年以前の個人所得税実務上は「満1年以上5年未満」のカテゴリーに基づき、当該駐在員の方は帰任時まで申告を行っていました。

 

ところが、2019年からの改正所得税法においては年単位で居住者判定を行うことが明確化されたため、帰任する年において183日に満たずに帰任する場合には、その年は非居住者として申告を行うこととなりました。これは前年以前の処理と実務上大きく異なる点です。

 

 

個人所得税法 第一条

中国に住所を有する者、または住所がないが一納税年度内で中国国内に累計183日以上居住する個人は、居住者個人とする。

中国に住所がなく居住していない者、または住所がなく一納税年度内で中国国内に累計183日に満たない期間居住する個人は、非居住者個人とする。

 

 

これに伴い派生する論点として、「満1年以上6年に満たない居住者」として年の途中まで申告をしていた駐在員が急に帰任するようなケースがあげられます。

 

 

35号公告 五、(一)2

住所の無い個人が先に居住者個人として判定され、居住日数が短くなったことで居住者個人の要件を充たさない時は、居住者個人の要件に達しなくなった日から年度終了の15日以内までに、主管税務機関に対して報告をしなければならず、非居住者個人として課税所得を計算し直し、税金を追納しなければならず延滞金は徴収しない。還付の発生する場合、規定に基づいて処理をする。

 

 

なお35号公告においては、帰任後に取得したボーナスで、中国滞在期間中に属するものは中国の国内源泉所得とすることが明記されています。

 

 

35号公告 一、(二)

住所の無い個人が国内での契約履行又は職務の執行を停止し出国した後取得したボーナス又はストックオプション取得について、国内就業期間に属する分は国内源泉所得とする。

 

よって、帰任の翌月等に直ちに帰任時の確定申告として追納・還付申請をするよりは、帰任後最初のボーナス支給以降に確定申告を行う方が一般的には便宜があるでしょう。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019527

 

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また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特に期限なし

苦境企業への社会保険料部分還付

注:本稿は2019年7月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

社会保険料率の引き下げは今年も行われていますが、いくつかの地域の企業に対しては納付済の社会保険料の一部を補助金として返還するという実務があります。

内容について、簡単にご紹介します。

 

 

 

 

【納付した社会保険料の還付】

 

「苦境企業」を対象とした社会保険料還付の実務は地域に跨ってあるものの内容は地域によっても異なるため、以下では一般的な概念を記載します。

 

(1)人員削減を行わず、将来も行わない企業を対象とする

通常、還付の対象となる企業は一定期間内に「人員削減を行っていない」または「人員削減が僅少である」(人員の5%以下等)企業で、かつ社会保険の納付義務を果たしている企業であるようです。そういった企業のうち、一時的に生産経営が苦境に陥っているが、将来の回復については十分に有望であり、今後一年間現場工員に対する人員削減を行わないまたはあっても僅かであることを表明している企業を対象に、前年一定期間の納付済社会保険料の一定割合を企業に還付する決定がなされることが多いようです。

また、他の税目の減免が対象となることもあります。

 

(2)定量的な利益悪化指標の条件を充たす企業を対象とする

連続半年以上赤字となっている、前期比で3割以上利益が減少し続けている、等苦境企業の認定に際する定量指標は地域によってバラバラなようで、裁量もあると思われます。

 

(3)最低基数等を下回る工員がいる企業を対象とする

一部の工員の給与報酬が実際に地域の最低基数や平均給与の60%といった指標を下回っているような企業を対象とするようです。

 

(4)人力社会保障部門が主導で還付を決定する

税部門、商務部門、経信部門、財政部門と協働しながら、社会保険局が主導となるケースが多いようです。

 

(5)製造業等を対象とする

対象となる業種は製造業、建築業などの関係部門が定める「苦境業種」が基本ですが、飲食業や不動産業が含まれることもあるようです。一方で製造業のうち石油化学業や紙パルプ業等が認められないこともあります。

 

(6)年ごとに認定される可能性がある

本件実務は数年以上前からありますが、毎年地域によって認定検討が行われているようであり、今年(2019年)も中国とアメリカの貿易摩擦等の影響によって実施されている地域があります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019623

 

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本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特段制限なし