《香港澳門台湾居住民の中国(大陸)国内における社会保険加入に関する暫定施行方法》

文 件 名:《香港澳门台湾居民在内地(大陆)参加社会保险暂行办法》

   :人力资源和社会保障部 国家医疗保障局 令 第 41号

链    http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/bmgz/201911/t20191130_344467.html

 

主要内容

  • 在内地(大陆)就业居住和就读的香港特别行政区、澳门特别行政区居民中的中国公民和台湾地区居民(以下简称港澳台居民依法参加社会保险和享受社会保险待遇用人单位依法聘用、招用港澳台居民的,应当持港澳台居民有效证件,以及劳动合同、聘用合同等证明材料,为其办理社会保险登记。
  • 港澳台居民办理社会保险的各项业务流程与内地(大陆)居民一致。
  • 社会保险行政部门或者社会保险费征收机构应当按照社会保险法的规定,对港澳台居民参加社会保险的情况进行监督检查。用人单位未依法为聘用、招用的港澳台居民办理社会保险登记或者未依法为其缴纳社会保险费的,按照社会保险法等法律、行政法规和有关规章的规定处理
  • 本办法自202011起施行。

 

 

 

 

文書名:《香港澳門台湾居住民の中国(大陸)国内における社会保険加入に関する暫定施行方法》

文書番号:人材資源及び社会保障部 国家医療保障局 令 第 41号

リンクhttp://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/bmgz/201911/t20191130_344467.html

 

内容

  • 中国(大陸)国内で就業、居住、就学する香港特別行政区、澳門特別行政区に居住する中国国民及び台湾地区居住者(以下港澳台居住者と呼ぶ)は法律に則って社会保険に加入し、社会保障を享受できる雇用者は社会保険に登録するため、法律に則って募集及び採用した港澳台居住者の有効な証明書、労働契約及び雇用契約等の証明文書を保管しなければならない。
  • 港澳台居住者の社会保険の各種手続きは、中国(大陸)の居住者と同じである。
  • 社会保険行政部門または社会保険費徴収機関は社会保険法の規定に基づいて、港澳台居住者の社会保険加入状況を検査及び監督しなければならない。雇用者が法律に則らずに港澳台居住者である職員のために行った

社会保険の加入手続きや、法律に則らずに納付した社会保険費につては、社会保険法などの法律、行政法や関係する規定に基づいて処理するものとする。

  • 本規定は2020年1月1日より施行する。

 

《財政部税務総局個人所得税総合所得確定申告に関する政策問題に関する公告》

文件名:《财政部税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》

  :财政部 税务总局公告2019年第94号

  :http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5141235/content.html

主要内容

一、2019年1月1日至2020年12月31日居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。

二、居民个人填报专项附加扣除信息存在明显错误,经税务机关通知,居民个人拒不更正或者不说明情况的,税务机关可暂停纳税人享受专项附加扣除。

三、本公告第一条适用于2019年度和2020年度的综合所得年度汇算清缴。

 

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《財政部税務総局個人所得税総合所得確定申告に関する政策問題に関する公告》

文書番号:財政部税務総局告示2019年第94号

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5141235/content.html

内容

1、2019年1月1日から2020年12月31日までの間に、居住者個人が取得した総合所得は、年間の総合所得の収入が12万元を超えずかつ税金の追加納付をしなければならない、または年度確定申告による追加納付金額が400元を超えない場合、住民個人は個人所得税の総合所得確定申告をしなくてもよい。

 

二、居住者個人が申告した所得控除項目に明らかな誤りがある場合、または税務機関からの通知を経ながら居住者個人が修正申告を拒否する場合、または適切な説明を行わない場合、税務機関は納税者が所得控除を享受することを一時停止することができる。

三、本公告第一条は、2019年度と2020年度の総合所得確定申告に適用される。

日中社会保障協定発効:概略と背景の解説

注:本稿は2019年8月の樱智而望企业管理咨询(上海)有限公司顧客向けレポートに掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で一部の図表が壊れておりますもしくは省略しますのでご了承ください。

【はじめに】

かねてから時々ニュースや話題となっている日中社会保障協定(以下、本協定と言います)については2019年9月1日より発効となり、協定発効日の1か月前である8月1日より事務手続き(日本年金機構における適用証明書の交付申請の受付)が開始できるようになっています。
これに伴い2019年7月までに日中社会保障協定の実務手続き面が明確に整理され、早速準備を始められている会社さんがあります。ここで、本号では現状を鑑みながら実務上の論点を解説していきたいと思います。

※本稿では各地の社会保険加入の現状に基づき解説をしておりますが、社会保険加入義務がある場合にその社会保険に加入しなくてよいことを勧める趣旨は全くございませんので、念のため申し添えます。

【本文】

 

(1)日中社会保障協定の概要

本協定の概要として特に重要な点は次の2つです。

・本協定は主に両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担の解消」について規定しています。「年金加入期間の通算」についての規定は含まれておりません。

・本協定の対象は「年金制度」のみであり、日本は国民年金、厚生年金保険が対象となり、中国は職工基本養老保険が対象となります。よって、中国側の医療保険・労災保険・失業保険・出産保険と言ったその他の社会保険については対象外となります。

 

 

 

よって、当然ながら「二重負担の解消」の前提として、日中で二重に社会保険に加入していることが当然となります。

 

 

本協定の対象外となる者

・現地法人雇用の中国籍職員

・現地法人雇用の日本籍職員

 

本協定の対象となる者

・駐在員のうち、日本と中国の社会保険に共に加入している職員

 

 

本協定適用による概念図

・二重負担の解消期間は原則5年とされていますが、延長が可能とされています。

・現在駐在中の駐在員も本制度に基づく適用証明書提出後から適用可能です。

 

Source:

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/000493841.pdf

日・中社会保障協定説明会 厚生労働省年金局国際年金課

日本年金機構事業企画部国際事業グループ (以下の画像も同ソース)

 

 

(2)過去の経緯

中国にいらっしゃる駐在員の方も代替わりされていることが多いため、2011年の「中華人民共和国社会保険法」の施行前後の動きをここで改めて解説いたします。

2011年以前は、外国人が中国で就労する場合中国の社会保険に加入することは任意とされていました。それが、2011年に「中華人民共和国社会保険法」が公布され社会保険体系が整備されると、外国人についても「外国人が中国国内にて就業する場合は、本法の規定を参照して社会保険に加入する。」(第97条)と規定されるようになりました。

当時北京、江蘇省の蘇州等、遅れて広東省の各都市も、外国人が社会保険に強制加入すべきことが規定されたものの、上海市と大連市ではローカル規定で公布されないまたは出たが撤回されたという事象があり、結果として多くの外国人が中国の社会保険に加入しないという経緯があった模様です。

 

 

 

関連法規:

「中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法」(人力資源社会保障部令16号)

「人力資源及び社会保障部我が国国内で就業する外国人が参加する社会保険業務関連問題に関する通知」(人社庁発[2011]113号)

「北京市で就業する外国人が参加する社会保険の関連業務操作問題に関する通知」(京社保発[2011]55号)等

「我が市で就業する外国人が参加する社会保険業務の完成に関する通知」(蘇人保規[2012]1号)等

「広州市人力資源社会保障局広州市地方税務局和菓子で就業する外国人が参加する社会保険関連事項に関する通告」(穗人社通告[2012]16号)等

 

そのような経緯があったため加入の有無については大きな変動がそこからない模様で、上海や大連では中国ローカルの社会保険を享受したい中国籍(身分証保有)の駐在員の方が加入するケースが主だった模様です。

 

その後に大きな関連法規の制定・変更はありませんが、現状は上海市社会保険局であっても「中国現地法人と契約締結している外国人も中国の社会保険の加入対象である」と回答するのが一般的ですので、法整備面は変更がないものの運用面では変化してきていると解釈できるかもしれません。

 

(3)いくつかのケースを考察

駐在員のこの種の論点は個人の事情も絡んで千差万別ですが、上述の通り地域性もあって一概にまとめあげるのが難しい状況です。以下では、いくつかの代表的なケースに基づく一般的な結論を考察します。

 

・日本籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:

現地法人へ在籍出向される日本籍の駐在員の方で出向元企業が出向者の給与を負担していない場合であっても、駐在中日本の社会保険に継続加入されていないケースはほぼないかと考えられます。それは、いずれ日本に戻られたときに日本にいた場合といない場合で退職後の年金に差が出るのはおかしいという考え方からであって、駐在中日本の年金制度に日本勤務時と同等の水準で加入しなければならない訳ではありません。

この場合、本協定のメリットを享受し二重負担を解消することになります。

 

・中国籍の駐在員の方で、日本と中国の社会保険双方に加入している場合:

会社として特に年金部分について二重負担するのは望ましくないため、本協定のメリットを享受し中国側の年金制度の加入免除を行うか、日本側の加入を取り下げるようご本人の契約形態等を変更するか、どちらかの決定を行うことができるようになると解されます。

 

・中国の社会保険に加入している駐在員と加入していない駐在員が企業グループ内に混在している場合(大陸に複数拠点を持つ会社等):

日本側から見て本協定を適用する駐在員がいたり適用しない駐在員がいたりするのはやや奇異であるため、統一して中国の社会保険に加入したうえで本協定により二重負担を解消するのが自然な解釈かと思います。

 

・現地採用の日本籍従業員:

本協定の対象外となります。

 

なお、本協定(日本と中国の社会保障協定)は最初に述べた通り2019年9月に発効するものですが、中国と他国との同様の二国間協定はドイツや韓国等各国と既に発効の実例があり、日中の社会保障協定の施行により、中国社会保険局サイドとして外国人全体の社会保険加入実務に変更があるとは思えません。

 

(参考)

加入免除に関する手続き概略

(略)

適用証明書申請書記入上の注意点

(略)

本稿の執筆時点は次の通りです:201986

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特に期限なし

増値税:納税義務の発生時点

注:本稿は2019年8月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

2019年春、2018年に続き増値税法の改正があり、物品売買取引に関する主な税率が16%から13%に変更となりました。2019年の変更は2018年の経験(17%から16%に変更)があるため、税率が思ったより大きく変動したという以外にお客様のオペレーション上は余り混乱が生じなかったように思います。

 

このような増値税率の変動は今後も急に発生する可能性があります。

今号では、今後のため増値税率の変動のたびに論点となる「いつの時点の増値税率を使うべきか」について整理してみたいと思いますのでご参考ください。

 

 

 

 

【いつの時点の増値税率を使うべきか】

 

この論点は税法上それなりに整備された話である一方、極めて実務的な問題にもなりやすい分野となります。実務上起こりうる話として、たとえば

・3月中に税率16%で見積もりを出して合意したのに商品の引渡は4月を越えた。その場合に税率13%が適用されるのか?

・契約書に税率変更の場合の記載がないがどうすべきか。

といったことがあり得ると思います。こういった問題にすべて結論を示しているわけではありませんが、税法上は以下のように「増値税納税義務の発生時点」の問題として規定されています。つまり、上に例示したような各種の問題については、納税義務の発生時点をまず確定し、その時点における増値税率を使用すべきということになります。

 

1)物品の販売、加工修理修繕役務、有形動産リースサービス、物品の輸入

増値税暫定施行条例

第19条 増値税納税義務の発生時点:

(一)物品の販売または加工修理修繕役務の発生のときは、売上代金を受領したまたは売上代金請求書を取得した当日とする。先に発票を発行した場合には、発票を発行した当日とする。

(二)物品を輸入したときは、輸入通関をした当日とする。

増値税の源泉徴収義務の発生する時間は、納税者に増値税の納税義務が発生した当日とする。

 

増値税暫定施行条例実施細則

第38条 条例第19条の第一款第(一)項に規定する売上代金を受領したまたは売上代金請求書を取得した当日は、販売の決済方法により同一ではなく、具体的には以下の通り:

(一)直接売上代金を受領する方式の物品販売については、物品の搬送の有無にかかわらず、売上代金を受領したまたは売上代金請求書を取得した当日とする。

(二)代金回収又は銀行に委託して代金回収する方式の物品販売については、物品を搬出し代金回収手続を委託した当日とする。

(三)割賦販売または延払方式の物品販売については、契約書に規定した売上代金受領の当日とし、契約書のない場合または契約書上売上代金受領の期日の規定がない場合には物品を搬出した当日とする。

(四)代金の前受を行う方式の物品販売については、物品を搬出した当日とする。但し製造販売の製造期間が12か月を越える大型機械設備、船舶、飛行機等の物品販売については、前受金を受領した日または契約書上の代金受領期日の当日とする。

(五)他の納税者に委託して物品を販売する場合、代理販売業者から代理販売明細を取得したまたは全部または一部分の物品売上代金を受領した当日とする。まだ代理販売明細を取得しておらず物品売上代金も受領していない場合、代理販売業者に物品を搬出してから180日を経過する当日とする。

(六)加工修理修繕役務の発生の場合、役務を提供し同時に売上代金を受領したまたは売上代金請求に関する根拠を取得した当日とする。

(七)納税者が本実施細則第四条第(三)項から第(八)項に規定する物品のみなし販売が発生した場合、物品を移送した当日とする。

 

2)課税サービス、無形資産の譲渡または不動産の販売

営改増試点実施弁法(財税201636号)

第四十五条 増値税の納税義務、源泉徴収義務の発生時点は次の通り。

(一)課税行為が発生し売上代金を受領したまたは売上代金請求書を取得した当日とする。先に発票を発行した場合には、発票を発行した当日とする。売上代金の受領とは、納税者が課税サービス、無形資産の譲渡または不動産の販売の過程で又は完了後に受け取った代金を言う。

売上代金請求書を取得した当日とは、契約書で確定した支払日を指す。

契約書を未締結または契約書上支払日が未確定の場合、課税サービスまたは無形資産の譲渡が完成した当日または不動産の権利帰属の変更が行われた当日とする。

(二)建築サービスにおいて前受金を受領する方式の場合、前受金を受領した当日とする。

(三)金融資産の譲渡に従事する場合、金融資産の所有権の移転が行われた当日とする。

(四)本弁法第十四条に規定する状況の場合、課税サービスまたは無形資産の譲渡が完成した当日または不動産の権利帰属の変更が行われた当日とする。

(五)増値税の納税義務が発生した当日を増値税源泉徴収義務の発生する時点とする。

 

これらの規定中には、税務実務上重要となる前受金が長期放置されることの問題点についてもふれられています。

 

今後も増値税率の変更はあり得ると思われるため、上記規定を参考に

・契約書を締結する

・そもそも税込で契約しているのか税抜きで契約しているのかを明確にする。

・特に税込・税抜両方の金額を明記して合意する場合に、契約書中に税率変更に関する条項を追加する

・売上にかかる請求書と発票の送付・発行時点を明確にする

といった対応が考えられます。このような書面上の対応は無用な取引先との摩擦を避けるために有効であると思われます。

 

次号では、値引きや返品のあった場合の増値税法上の取り扱いについて整理してまいります。

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2019810

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特段制限なし