文 件 名:关于印发《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》的通知

   

链    http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

主要内容

  • 根据《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税〔2019〕31号)、《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(粤财税〔2019〕2号)、《关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(深人社规〔2020〕4号)有关精神,结合实际,我们制定了《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》。
  • “申报人资格条件” :

(d4)取得中国永久居留权的、外国人来华工作许可证(A类、B类)或外国高端人才确认函的人才。

  • “申报人纳税条件”:

E1.申报人须在深圳依法纳税,且在深圳已纳税额大于应纳税所得额×15%

E2.属(b5)外国国籍人士的,申报人在深圳应纳税所得额达到人民币50万元及以上。

四、“补贴计算”

在2019年纳税年度内,申报人在深圳已纳税额减去测算税额,即为申报人可申请的个人所得税补贴额。

2019年测算税额按标准税率法测算,即测算税额=申报人在深圳应纳税所得额×15%

五、申报期限:202081日至2020831日。

 

 

 

 

 

日文翻译

 

文書名《深圳市の外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年納税年度個人所得税の補助金申請のための指針》公布に関する通知

文書番号

リンクhttp://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

内容:

一、    《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策に関する通知》(財税〔2019〕31号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(粤財税〔2019〕2号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(深人社規〔2020〕4号)の方針に基づき、その実現のため《深圳市外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年度個人所得税の補助金申請のための指針》を制定する

二、    “申請者の条件” :

(d4)中国永久居住権就労許可証(A類、B類)または外国ハイエンド人材資格を有する個人。

三、    “申請者の納税条件”:

E1.申請者は深圳において法規定に従い納税し、且つ納付した個人所得税額が課税された所得額の15%を超える個人。

E2.(b5)に属する外国籍就労者で、深圳において課税される所得額が人民元50万元以上である個人。

四、“補助金の計算”

2019年納税年度中に、深圳において既に納税額減額計算された額が、申請可能な所得税補助の金額である。

2019年の所得税額は標準税率で計算するもので、算定税額=申請者が深圳において課税される所得額×15%である。

五、申請期限:2020年8月1日から2020年8月31日まで。

文 件 名:人力资源社会保障部 财政部 税务总局 关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知

   :人社部202049

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

主要内容

按照党中央、国务院决策部署,人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号),自2020年2月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下称三项社会保险)单位缴费部分,减轻了企业负担,有力支持了企业复工复产。为进一步帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关,减轻企业和低收入参保人员今年的缴费负担,经国务院同意,现就延长阶段性减免企业三项社会保险费政策实施期限等问题通知如下:

一、各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团(以下统称省)对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策,延长执行到2020年12月底。

二、受疫情影响生产经营出现严重困难的企业,可继续缓缴社会保险费至2020年12月底,缓缴期间免收滞纳金。

三、各省2020年社会保险个人缴费基数下限可继续执行2019年个人缴费基数下限标准,个人缴费基数上限按规定正常调整。

 

 

 

 

 

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等に関する通知

文書番号:人社部発〔202049

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

内容

中国共産党中央委員会、国務院の政策決定部署に従って、人力資源社会保障部、財政部、税務総が発行した《企業社会保険料の段階的減免に関する通知》(人社部発〔2020〕11号)は、2020年2月から企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下、「三項社会保険」とする)の企業負担分を段階的に減免することにより、営業再開を強力に支援した。さらに企業、特に中小企業を支援し、リスクに対処し、困難を乗り越え、企業と低収入保険加入者の今年の納付額負担を軽減するため、国務院の同意を経て、企業三項社会保険費の段階的減免政策の実施期間延長に関する問題を以下の通り通知する。

一、各省、自治区、直轄市及び新疆精算建設兵団(以下、「省」と総称する)は中小企業三項社会保険料の企業負担分の免除政策の期間を、2020年12月末まで延長する。

二、感染症により、生産・経営に深刻な影響を受けた企業は、社会保険料料の納付期限を2020年12月末まで延長することができる。延長期間中の延滞金は免除する。

三、各省の2020年社会保険個人負担の基数下限は、2019年社会保険個人負担の基数下限標準を引き続き適応する。個人負担の基数上限は規定に従って通常通り調整する。

 

文 件 名:《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》

   国家税务总局公告2020年第10

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

 

主要内容

一、2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。

二、本公告自2020年5月1日起施行。5月1日至本公告发布前,纳税人已经缴纳符合本公告规定缓缴税款的,可申请退还,一并至2021年首个申报期内缴纳。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《小型薄利企業と個人経営者に対する2020年所得税納付期限の延長に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2020年第10

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

内容

一、2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業は2020年の残りの期間の源泉徴収申告を規定通りに行った後、当期企業所得税の納付期限を一時的に延期することができる。2021年の最初の申告期限まで延期することができ、その期限内にすべてまとめて納付すること。

二、本公告は2020年5月1日から施行する。5月1日から本公告の公布前に、すでに納税しており、本公告の延期納税の条件に適合する税金については、その返還を申請することができる。2021年の最初の申請期限内にまとめて納付すること。

 

「固定資產取得時一次性攤銷・加速折舊之彙整」

前言

 

本號刊將對於固定資產折舊中於定額法之外的各公告中所承認的一次性攤銷及加速折舊進行說明。

2019年3月的本號刊中曾介紹54號通知一次。之後因於其它公告的適用範圍擴大,故再次對於現狀內容進行彙整。

相關規定並非最近所發表的規定,但欲說明的內容對於企業所得稅的匯算清繳亦具影響力,對於大多數的客戶有影響但卻認知度不足,為十分簡單的內容,請各位予以過目。

 

 

 

 

【解說︰中文】

 

1.稅法上的處置

 

(1)54號通知

 財政部・國家税務總局於2018年5月7日發布的「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策通知」(財税[2018]54號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、稱之為54號通知)、國家税務總局於2018年8月23日發布「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策執行問題公告」(國家税務總局公告第46號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )。其內容如下。

 

・期間: 至2020年12月31日為止之期間

・對象:新取得之設備・器具且單價未超過500萬元之物品。而設備・器具乃指除了建築物之外的固定資產。取得手段包括以中估資產取得,亦包含購入及自家建造。

(註:計算入無形資產的土地使用權、及計算入長期預付費用之內部裝修費用為除外)。

・内容:於企業所得税所得計算上,可一併計算成受損金。

・取得時點:購入時除了延緩支付等情況,發票之發行時點、延緩支付時固定資產寄達時點、自家建設竣工完成之時點

・會計税務之不一致:會計處理及税務處理不一致也無妨

 

單價500萬元以內的設備.器具為對象,因此對象期間內多數的新取得固定資產為其對象。目前為只限於2020年所實施之措施。

 

(2)其它的一次性折舊・加速度折舊規定

 財政部・國家税務總局於2014年10月20日發布了「財政部國家税務總局 關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策通知」(財税[2014]75號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、國家税務總局於2014年11月14日發布「關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策相關問題之公告」(國家税務總局公告第64號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )。

另外財政部・國家税務總局於2015年9月17日發布了「財政部國家税務總局將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策通知」(財税[2015]106號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、國家税務總局於2015年9月25日發布了「將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策相關問題公告」(國家税務總局公告68號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )。

之後,於2019年4月23日發布「財政部税務總局 關於固定資產加速折舊優遇政策適用範囲擴大之公告」(財政部税務總局公告2019年66號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html ),上述規定比起當初的範圍要來得擴大。擴大後的內容彙整如下。

 

・期間:無規定

・對象:①新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價不超過一百萬元。

②新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價超過一百萬元。

③公司所擁有的單價5000元以下之固定資產。2013年以前所取得的資產時,其單價在5000元以下且未攤銷餘額。

・内容:在①③企業所得税所得計算上,可一併計入受損金計算之。

②可縮短折舊年數或是可取得加速折舊。短縮化是以企業所得稅法所規定之年數的百分之六十以上為年數,中估資產時依企業所得稅法所規定之年數並扣除已使用之年數的百年之六十以上為年數。關於加速折舊則使用200%定率法或是年數總和法,具體的方法則參考「關於國家税務總局企業固定資產加速折舊所得税處理相關問題之通知」(國税發[2009]81號)。

・為調查之準備:為應付調查,固定資產購入時之發票及入帳傳票等必須保管並作成記錄,必須記録税法及會計之差異情報

 

 

2.會計上的處置

 

會計上之原價・費用的認知和税法上所得計算有所差異時,會發生一時性的差異。依據税效果會計相關準則,需對於遞延稅款負債有所認識。

 

 

本稿執筆時期如下:202021

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「固定資産の取得時一括償却・加速償却まとめ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号では固定資産の減価償却のうち定額法以外の各公告で認められた一括償却や加速償却について説明します。

2019年3月の本号で一度以下の54号通知をご紹介しましたが、その後その他の公告における適用範囲が広がったため、再度現状の内容について取りまとめています。

関連規定は直近で発表されたものではありませんが、企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

154号通知

 財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、54号通知と言います)、国家税務総局は2018年8月23日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策執行問題の公告」(国家税務総局公告第46号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。

 

・期間: 2020年12月31日までの期間

・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す。取得には中古資産の取得を含み、購入または自家建造を含む。

(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。

・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

・取得の時点:購入した場合延払等の場合を除き発票の発行時点、延払の場合固定資産が届いた時点、自家建設の場合竣工完成の時点

・会計税務の不一致:会計処理と税務処理が不一致となってよい

 

単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。今のところ、2020年中の時限措置となっています。

 

(2)その他の一括償却・加速度償却規定

 財政部・国家税務総局は2014年10月20日付で「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、国家税務総局は2014年11月14日付で「固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策関連問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )を発表しました。

また、財政部・国家税務総局は2015年9月17日付で「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、国家税務総局は2015年9月25日付で「固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策に関連問題する公告」(国家税務総局公告68号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )を発表しました。

その後、上述の規定は2019年4月23日付で「財政部税務総局 固定資産の加速度償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告」(財政部税務総局公告2019年66号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html )が発表され当初の範囲から拡大されました。拡大後の内容を以下に取りまとめます。

 

・期間:規定なし

・対象:①新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えないもの。

②新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えるもの。

③会社が保有する単価5000元以下の固定資産。2013年以前に取得した資産の場合、単価が5000元以下の資産で未償却残高。

・内容:①③企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

②償却年数の短縮化又は加速度償却を取ることが出来る。短縮化は企業所得税法で規定されている年数の60%を下回らない年数とし、中古資産の場合には企業所得税法で規定されている年数から使用済みの年数を控除した年数の60%を下回らない年数とする。加速度償却については200%定率法又は年数総和法を使う、具体的には「国家税務総局企業の固定資産の加速度償却所得税処理関連問題に関する通知」(国税発[2009]81号)を参考とする。

・調査への備え:固定資産購入時の発票や記帳伝票は調査に備えて保管をしなければならず、台帳を作成し、税法と会計の差異情報を記録しなければならない。

 

 

2.会計上の取り扱い

 

会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202021

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231