「個人所得税年度匯算・實務上之論點」

【前言】

 

本號刊乃基於2019年個人所得税法大改正,來說明關於2020年開始的個人所得税年度匯算實務。從2019年之前法令法規及實務的框架主體已大概固定,但經過了一年,做為一整年度的年度匯算實務是從這次第一次開始。

本稿以派駐人員個人所得税年度匯算之論點為主來進行解說。

 

 

 

 

【解説:繁體中文】

 

1.關於年度匯算對象者之論點

(1)不需申報年度匯算人士之定義

根據「國家税務總局2019年度個人所得税綜合所得年度匯算相關事項之公告」(國家税務總局公告2019年第44號、以下稱之44號公告),符合下列任一項資格者不需要申報2019年度之年度匯算。此規定乃規定關於2019年度綜合所得年度匯算,從第二年起亦有變更之可能性(個人所得税法實施條例中所制定年度匯算要件和44號公告內所制定之要件稍有差異)。

・中税法上之非居住者人士

・2019年度合所得年収入不超過12元之人士

・2019年度需納稅額不超過400元之人士

・2019年度預繳個人所得稅金額合計和年度應繳個人所得稅金額相同之人士

・不申請退稅之人士

 

(2)實務上之論點

① 在中國長期出差的外國人士持續地申報以2019年度中非居住者,但若符合稅法上居住者要件時,一般來說是需要申報年度匯算的。因為非居住者所取得的綜合所得稅額之計算方法、稅率及扣稅項目和居住者的不同。

 

② 收入發生時,預繳稅義務人若不履行預繳時,取得所得之個人就必須進行年度匯算及稅金的繳納。

③ 即使沒有薪資以外的所得,而關於薪資所得每個月於就職公司合法地進行預繳所得稅,但預繳納所得稅合計不見得就一定和年度應繳納所得稅額相同。主要的例子如下:

・年中換工作而進行變更所得稅預繳法人時,以所得高的人士為主,預繳納所得稅合計和應繳所得稅額不一致的可能性相對的高些。

・取得勞務報酬所得時,年度應繳所得稅額和預繳稅額不一致的可能性高。

・非常駐中國的派駐人員或董事等情況,隨者滯留中國的日數合計不同,其稅額計算也隨之不同,和依月次之計算方法也可能出現不一致。

 

此時應注意的是,公司(預繳所得稅之義務人)即使每個月合法地盡了預繳所得稅之義務,也有個人需以個人來申報年度匯算之情況。

 

而這如果是在公司負擔稅額的派駐人員的話, 19年度決算中在會計上要累計並加以運用,此點必須注意。

 

 

2.關於年度匯算時期之論點

(1)關於時期之規定

規定個人所得税之年度匯算於隔年的3月1日到6月30日期間進行(個人所得税法第十一條)

關於時期和改正前的個人所得税法產生差異。

 

(2)實務上之論點

① 因派駐人員的更替,有時需進行年度匯算,但到了個人所得稅年度匯算申報時期時已經被調派。這時在被調派前可以進行個人所得稅年度匯算之申報。(離境前辦理年度匯算)

 

 

  1. 關於納稅地之論點

(1)實務上之論點

關於納稅地,可參考「2019年度個人所得税綜合所得年度匯算操作手冊」之記載。

 

  •  若居住者個人於前年為某企業所雇用,取得薪資所得並申報年度匯算時,亦需向企業所在地之主管稅務機關進行申報。

譬如說,2019年中為A社所雇用,而於2020年1月調職至B社時,需向A社所在地之主管税務機關申報年度匯算。

如於2019年1月至8月為止為A社所雇用,而於2019年9月至12月為止為B社所雇用時,年度匯算之申報可向A社所在地主管税務機關申報,亦可向B社所在地之主管税務機關申報。

 

  •  如無薪資所得,只取得勞務報酬時,向自己的「戸籍地」之主管税務機關申報亦可。也可以向自已「居住地」之主管税務機關申報。

所謂居住地是指,如有居住證是以「居住證上的地址」為居住地,若無居住證則以「實際居住地」為居住地。

 

  1. 於退稅之論點

1)實務上之論點

年度匯算結果為退稅時,因是將退稅金額轉帳至個人的銀行帳號,所以需要個人在中國大陸內的銀行帳號情報,及個人在中國大陸內的手機號碼。

 

依個人的預繳所得稅額來計算個人總所得的派駐人員時,因退稅金額皆歸屬個人並非適切,故公司與該派駐人員間需要好好溝通。

 

 

本稿執筆時點如下:202055

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「個人所得税確定申告・実務上の論点」

注:本稿は2020年6月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

 

【はじめに】

 

今号では2019年個人所得税法大改正に基づき、2020年より始まりました個人所得税の確定申告実務について説明します。法令法規と実務的な枠組み自体は2019年直前までに概ね固まっていましたが、1年が経ち、1年間の確定申告としての実務が始まったのは今回からとなります。

本稿では駐在員の個人所得税確定申告の論点を中心に、解説いたします。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.確定申告の対象者に関する論点

(1)確定申告が不要な方の定義

「国家税務総局2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2019年第44号、以下44号公告といいます)により、以下のいずれかに該当する方は2019年度の確定申告が不要とされます。この規定は2019年度の総合所得の確定申告について規定しているので、翌年からは変更がある可能性があります(個人所得税法実施条例に定める確定申告要件と、44号公告に定める要件はやや異なります)。

・中国税法上の非居住者の方

2019年度の総合所得年収入が12万元を超えない方

2019年度の要追納税額が400元を越えない方

2019年度の源泉徴収納付済み金額合計と年度の要納付額が一致する方

・還付申請をしない方

 

(2)実務上の論点

① 中国へ長期出張する外国人が2019年度中非居住者として中国で申告を続け、税法上の居住者要件を充たした場合、一般的には確定申告が必要とされます。非居住者として取得する総合所得の税額の計算方法や税率、控除項目が居住者のそれと異なるためです。

 

② 収入の発生時に源泉徴収義務者が源泉徴収と納付の義務を履行しなかった場合、所得を得た個人が確定申告と税金の追納を行わなければなりません。

 

③ 給与報酬所得以外の所得がなく、給与報酬所得について勤務先が月次の源泉徴収納付を適法に行っていても、予納額合計が必ず年度の要納付額と一致するとは限りません。主なケースとしては

・年の途中で転職等により源泉徴収納付を行う法人を変更した場合、所得の高い方を中心に、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が比較的高いです。

・労務報酬所得を得ている場合、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が高いです。

・中国に常駐しない駐在員や役員等の場合、中国に滞在した日数合計次第で税額計算が変わり、月次の計算方法と必ずしも一致しない可能性があります。

 

この場合注意すべきは、会社(源泉徴収義務者)が毎月適法に源泉徴収義務を果たしていても、個人が個人として確定申告を行わなければならない場合があるということです。

 

同時に、これが会社で税額負担している駐在員の場合には、19年度決算に会計上引当計上して取り込んだ方が良い内容であることにも注意が必要です。

 

 

 

2.確定申告の時期に関する論点

(1)時期に関する規定

個人所得税の確定申告は翌年の3月1日から6月30日までの間に行うと規定されています。(個人所得税法第十一条)

時期については改正前個人所得税法とはずれが生じています。

 

(2)実務上の論点

① 駐在員の交代などにより、確定申告を行う必要がある又は行いたいが個人所得税の確定申告の時期までに帰任してしまうなどのケースが考えられます。そのような場合、帰任前に個人所得税の確定申告を行うことが可能です(离境前办理年度汇算)。

 

 

  1. 納税地に関する論点

(1)実務上の論点

納税地については「2019年度個人所得税総合所得年度確定申告オペレーションマニュアル」の記載が参考となります。

 

① もし居住者個人が前年企業によって雇用され、給与所得を得ていて確定申告を行う場合には、企業の所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

例えば、2019年中A社に雇用されていて、2020年1月にB社に転職をした場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

2019年1月から8月までA社に雇用されていて、2019年9月から12月までB社に雇用されている場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて行ってもよいし、B社所在地の主管税務機関にて行ってもよいとなります。

 

② もし給与所得がなく、労務報酬だけを得ている場合には、自らの「戸籍地」の主管税務機関により申告を行ってもよいし、自らの「居住地」の主管税務機関により申告を行ってもよいとされます。

居住地とは、居住証があれば「居住証上の住所」を居住地とし、居住証がなければ「実際の居住地」を居住地とします。

 

  1. 還付に関する論点

(1)実務上の論点

確定申告の結果還付となる場合には、従業員個人の銀行口座に還付金が入金されるため、個人の中国大陸内の銀行口座情報、そのほか個人の中国大陸内の携帯番号が必要となります。

 

グロスアップ計算をしている駐在員の場合、還付金が個人に帰属するのは適切とはいえないと思いますので、会社と該当駐在員との間でコミュニケーションが必要となると思います。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202055

 

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