財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号

財政部 税務総局 税関総署
増値税改革の深化に関する政策の公告

党中央、国務院の政策部署が増値税の実質的減税を貫徹するため、2019年増値税改革に関する項目を以下の通り公告する。

 

一、増値税の一般納税人(以下納税人とする)の増値税課税販売行為または輸  入貨物について、従来16%の税率が適用されていたものは、税率を13%  に低減する。従来10%の税率が適用されていたものは、税率を9%に低減する。

 

二、納税人が購入した農産物について、従来10%の控除率が適用され ていたものは、9%の控除率に調整される。生産または委託加工に用いるため、納税人  が購入した税率13%の農産物は、10%の控除率で仕入増値税額を計算する。

 

三、従来16%の税率を適用し、かつ輸出還付率も16%の輸出貨物役務の輸出還付率は13%と  する。従来10%の税率を適用し、かつ輸出還付率も10%の輸出貨物および国を跨ぐ課

税行為の輸出還付税率は9%とする。

2019年6月30日以前(2019年4月1日以前を含む)に、納税人が前項に関連する貨物役務を輸出し、前項に関わる国を跨ぐ課税行為が生じ、増値税免税還付法を適用し、購入時に調整前の税率で増値税が徴収された場合、調整前の輸出還付税率を適用する。購入時に調整後の税率で増値税が徴収され、調整後の輸出還付税率増値税の免税還付法を適用する場合、調整後の輸出還付率を適用する。免税・還付の計算にあたって、適用税率が輸出還付税率を下回る場合、適用税率と輸出還付税率の差をゼロとみなし、免除控除税の計算に算入する。

輸出還付税率の施行時間及び輸出貨物役務、国を跨ぐ課税行為の生じた時間については、以下の規定に准ずるものとする。通関輸出の貨物役務(保税区および保税区を経由する輸出を除外する)は、通関単に記載された輸出日時を基準とする。非通関輸出の貨物役務、国を跨ぐ課税行為は、輸出発票或いは普通発票の発行日時を基準とする。保税区および保税区を経由する輸出貨物は、貨物の出国時に税関が発行した輸出貨物登録表に記載された輸出日時を基準とする。

 

四、国外の旅客が購入した13%の税率が適用される出国時還付対象物品は、還付税率を11% とする。国外の旅客が購入した9%の税率が適用される出国時還付対象物品は、還付税率 を8%とする。

2019年6月30日以前に、調整前の税率で徴収した増値税は、調整前の還付税率を適用す る。調整後の税率で徴収した増値税は、調整後の還付税率を適用する。

還付税率の施行については、還付対象商品増値税普通発票の発行日時を基準とする。

 

五、2019年4月1日から、《営業税増値税改正に関する事項の規定》(財税〔2016〕  36号)第一条(四)ノ1、第二条(一)ノ1の施行を停止する。納税人の不動産または  建築中の不動産の仕入税額を2年に分けて控除することはできない。これ以前に、上  記規定に従って控除が完了していない控除待ち仕入税額については、2019年4月から  の税所属期間の売上税額から控除することができる。

 

六、納税人が国内の旅客輸送サービスを購入した場合、その仕入税額を売上税額から控除す  ることを許可する。

(一)納税人が増値税専用発票を取得していない場合、以下の規定に基づいて、仕入税     額を決定する。

1.増値税電子普通発票がある場合、その発票に記載された税額とする。

2.旅客情報が明記された旅程表(eチケットお客様控え)の場合、以下の公式により、仕  入税額を計算する。

航空旅客輸送仕入税額=(チケット代+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%

3.旅客情報が明記された鉄道チケットの場合、以下の公式により、仕入税額を計算する。

鉄道旅客仕入税額=チケット額面金額÷(1+9%)×9%

4.旅客情報が明記された陸路、水路等のその他交通機関の旅客チケットの場合、以下の式   により、仕入税額を計算する。

陸路、水路輸送等その他旅客輸送仕入税額=チケット額面金額÷(1+3%)×3%

(二)《営業税増値税改正試験地域実施弁法》(財税〔2016〕36号)第二十七条第(六)   項と《営業税増値税改正試行地域に関する事項の規定》(財税〔2016〕36号)第   二条第(一)項ノ5の“購入した旅客輸送サービス、ローンサービス、飲食サービス、   住民サービス及び娯楽サービス”は“購入したローンサービス、飲食サービス、居民   サービス及び娯楽サービス”に修正する。

 

七、2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活型サービス業を営む納税人   は、当期の控除可能仕入税額に10%を加算し、課税額から控除する(以下加算控除政  策とする)。

(一)本公告でいう生産、生活型サービス業を営む納税人とは、郵政サービス、電信サービ   ス、現代サービス、生活サービス(以下4項サービスとする)の販売額の比重が全体   の50%を超える納税人を指す。4項サービスの具体的な範囲は、《販売サービス、無   形資産、不動産注釈》(財税〔2016〕36号)により施行する。

2019年3月31日以前に事業を設立した納税人は、2018年4月~2019年3月の期間  の販売額(経営期間が12カ月未満の場合は、実際の経営期間の売上額にて計算)が

上述の規定条件に適合する場合、2019年4月1日から加算控除政策を適用できる。

2019年4月1日以降に事業を設立した納税人は、設立後3カ月の販売額が上述の  規定条件に適合する場合、一般納税人としての登記日から加算控除政策を適用でき   る。

納税人は、加算控除政策を適用することを確定した後に、当年度内に再度調整するこ  とはできない。次年度以降で適用するか否かは、前年度の販売額により計算し確定す  る。
納税人が、計上可能であるが、計上しなかった加算控除額は、加算控除政策を適用し  た当期に一括して計上することができる。

(二)納税人は、当期に控除可能な仕入税額の10%を当期加算控除額として計上する。現   行の規定により、売上税額から控除できない仕入税額は、加算控除額として計上し   てはならない。既に加算控除額を計上した仕入税額で、規定に従って仕入税額から   振替えたものは、仕入税額振替えた当期に、対応する加算控除額を減額しなければ   ならない。以下の公式により計算する。

当期計上加算控除額=当期控除可能仕入税額×10%

当期控除可能加算控除額=前期末の加算控除額残高+当期加算控除額-当期減額    加算控除額

(三)納税人は現行規定の一般計上方法により以下の課税額(以下控除前課税額とする)を   計算した後、以下の状況に区分して加算控除を行う。

1.控除前課税額がゼロの場合、当期の加算控除額は全て翌期に振り替えて控除する。
2.控除前課税額がゼロより大きく、且つ当期控除可能加算控除額よりも大きい場合は、控

除前課税額から、当期の加算控除額の全額を控除する。
3.控除前課税額がゼロより大きく、且つ当期控除可能加算控除額よりも少ない場合は、当  期の加算控除額を当期の課税額がゼロになるまで控除し、未控除の加算控除額は翌期  に振替えて、継続して控除する。

(四)納税人が貨物役務を輸出し、国を跨ぐ課税行為が生じ、且つ加算控除政策を適用しな

い場合、その対応する仕入税額は、加算控除税として加算しない。

納税人が貨物役務の輸出と国を跨ぐ課税行為を兼業し、且つ加算控除額として計上   できない仕入れ税額を区別できない場合は、以下の公式により計算する。

加算控除できない仕入税額=当期の区分されていない仕入税額全額×

当期の貨物役務輸出と国を跨ぐ課税行為が発生した販売額÷当期の全販売額

(五)納税人は単独で、加算控除額の計上、控除、減額、残額などの変動状況を計算しなけ   ればならない。

加算控除政策を悪用、或いは加算控除額を偽って増加させた場合は、《中華人民共和

国税収管理法》等関連規定に従って処理する。

(六)加算控除政策の有効期間が終了した場合、それ以降は加算控除額を計上せず、残高の   加算控除税額は控除できない。

 

八、2019年4月1日より、増値税期末未控除残高還付制度を試行する。

(一)以下の条件に適合する納税人は、増加した未控除残高を主管税務機関に申請し、還付、   返還できる。

  1. 2019年4月の税所属期間から、連続6ヵ月(四半期ごとの納税人は、連続2期)未控除残高が全てゼロ以上増加し、6ヵ月目の増加繰越税額が50万元以上である。
  2. 納税信用等級が、A級或はB級。
  3. 還付申請前の36ヵ月間、繰越還付税額・輸出還付の悪用、或は増値税専用発票の偽造を 行っていない。
  4. 還付申請前の36ヵ月間、税務機関から脱税による処罰を2回以上受けていない。
  5. 2019年4月1日から即徴収即還付・一時徴収後返還(還付)政策を受けていない。

(二)当公告の増加未控除残高とは、2019年3月末と比較して新しく増加した期末未控除残高を   指す。

(三)納税人の当期に還付、返還する増加した繰越未控除残高は、以下の公式で計算する。

還付、返還が許可された増加未控除残高=増加未控除残高×仕入構成比率×60%

仕入構成比率とは、2019年4月から還付申請前の一納税期間内に既に控除した増値    税専用発票(機動車販売統一発票を含む)、 税関輸入増値税専用納付書および税金   納付完了証明書に明記された増値税額が、同期の控除済みの仕入税額に占める比率

である。

(四)納税人は増値税の申告期限内に、主管税務機関に繰越控除税額還付・返還の申請をし   なければならない。

(五)納税人に貨物役務の輸出、国を跨ぐ課税行為が生じ、免除控除還付弁法が適用される   場合、免除控除還付された後に、尚、本公告規定の条件に適合する場合は、繰越税額   の還付・返還申請をすることができる。免除還付弁法が適用される場合は、関連する   仕入税額を利用して保留税額の還付・返還してはならない。

(六)納税人が還付・返還された繰越税額を取得した後、対応する当期繰越税額を控除しな   ければならない。本条項の規定により再度還付条件を満たした場合、継続して主管税   務局に繰越税額の還付・返還を申請することができる。しかし、本条項第(一)項ノ   1の規定する連続期間においては、重複計算してはならない。

(七)偽って仕入を水増しし、偽造申告或はその他の詐欺的手段で、繰越還付税額を悪用し   た場合、税務機関に、その騙し取った還付額を追納し、さらに《中華人民共和国税収   管理法》等の関連規定により処理する。

(八)還付・返還する増加した繰越税額の中央、地方の管理制度は、別途通知する。

九、本公告は、2019年4月1日より執行する。

ここに通知する。