2020年07月10日
【前言】
本號刊將對於固定資產折舊中於定額法之外的各公告中所承認的一次性攤銷及加速折舊進行說明。
2019年3月的本號刊中曾介紹54號通知一次。之後因於其它公告的適用範圍擴大,故再次對於現狀內容進行彙整。
相關規定並非最近所發表的規定,但欲說明的內容對於企業所得稅的匯算清繳亦具影響力,對於大多數的客戶有影響但卻認知度不足,為十分簡單的內容,請各位予以過目。
【解說︰中文】
1.稅法上的處置
(1)54號通知
財政部・國家税務總局於2018年5月7日發布的「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策通知」(財税[2018]54號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c3439412/content.html 、稱之為54號通知)、國家税務總局於2018年8月23日發布「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策執行問題公告」(國家税務總局公告第46號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c3712534/content.html )。其內容如下。
・期間: 至2020年12月31日為止之期間
・對象:新取得之設備・器具且單價未超過500萬元之物品。而設備・器具乃指除了建築物之外的固定資產。取得手段包括以中估資產取得,亦包含購入及自家建造。
(註:計算入無形資產的土地使用權、及計算入長期預付費用之內部裝修費用為除外)。
・内容:於企業所得税所得計算上,可一併計算成受損金。
・取得時點:購入時除了延緩支付等情況,發票之發行時點、延緩支付時固定資產寄達時點、自家建設竣工完成之時點
・會計税務之不一致:會計處理及税務處理不一致也無妨。
單價500萬元以內的設備.器具為對象,因此對象期間內多數的新取得固定資產為其對象。目前為只限於2020年所實施之措施。
(2)其它的一次性折舊・加速度折舊規定
財政部・國家税務總局於2014年10月20日發布了「財政部國家税務總局 關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策通知」(財税[2014]75號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1260992/content.html )、國家税務總局於2014年11月14日發布「關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策相關問題之公告」(國家税務總局公告第64號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2161348/content.html )。
另外財政部・國家税務總局於2015年9月17日發布了「財政部國家税務總局將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策通知」(財税[2015]106號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1818604/content.html )、國家税務總局於2015年9月25日發布了「將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策相關問題公告」(國家税務總局公告68號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1827844/content.html )。
之後,於2019年4月23日發布「財政部税務總局 關於固定資產加速折舊優遇政策適用範囲擴大之公告」(財政部税務總局公告2019年66號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c4300874/content.html ),上述規定比起當初的範圍要來得擴大。擴大後的內容彙整如下。
・期間:無規定
・對象:①新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價不超過一百萬元。
②新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價超過一百萬元。
③公司所擁有的單價5000元以下之固定資產。2013年以前所取得的資產時,其單價在5000元以下且未攤銷餘額。
・内容:在①③企業所得税所得計算上,可一併計入受損金計算之。
②可縮短折舊年數或是可取得加速折舊。短縮化是以企業所得稅法所規定之年數的百分之六十以上為年數,中估資產時依企業所得稅法所規定之年數並扣除已使用之年數的百年之六十以上為年數。關於加速折舊則使用200%定率法或是年數總和法,具體的方法則參考「關於國家税務總局企業固定資產加速折舊所得税處理相關問題之通知」(國税發[2009]81號)。
・為調查之準備:為應付調查,固定資產購入時之發票及入帳傳票等必須保管並作成記錄,必須記録税法及會計之差異情報。
2.會計上的處置
會計上之原價・費用的認知和税法上所得計算有所差異時,會發生一時性的差異。依據税效果會計相關準則,需對於遞延稅款負債有所認識。
本稿執筆時期如下:2020年2月1日
本頁之內容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的稅制改正等內容,請各位注意這一點。國家稅務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。
而本頁內容乃以介紹概略的內容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的說明外,所有的解說為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁內容之情報下判斷或採取行動。
本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:2020年12月31日
カテゴリ:ブログ,大陸:企業所得税解説
2020年07月10日
注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
今号では固定資産の減価償却のうち定額法以外の各公告で認められた一括償却や加速償却について説明します。
2019年3月の本号で一度以下の54号通知をご紹介しましたが、その後その他の公告における適用範囲が広がったため、再度現状の内容について取りまとめています。
関連規定は直近で発表されたものではありませんが、企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。
【解説:日本語】
1.税法上の取り扱い
(1)54号通知
財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c3439412/content.html 、54号通知と言います)、国家税務総局は2018年8月23日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策執行問題の公告」(国家税務総局公告第46号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c3712534/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。
・期間: 2020年12月31日までの期間
・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す。取得には中古資産の取得を含み、購入または自家建造を含む。
(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。
・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。
・取得の時点:購入した場合延払等の場合を除き発票の発行時点、延払の場合固定資産が届いた時点、自家建設の場合竣工完成の時点
・会計税務の不一致:会計処理と税務処理が不一致となってよい。
単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。今のところ、2020年中の時限措置となっています。
(2)その他の一括償却・加速度償却規定
財政部・国家税務総局は2014年10月20日付で「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1260992/content.html )、国家税務総局は2014年11月14日付で「固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策関連問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2161348/content.html )を発表しました。
また、財政部・国家税務総局は2015年9月17日付で「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1818604/content.html )、国家税務総局は2015年9月25日付で「固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策に関連問題する公告」(国家税務総局公告68号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c1827844/content.html )を発表しました。
その後、上述の規定は2019年4月23日付で「財政部税務総局 固定資産の加速度償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告」(財政部税務総局公告2019年66号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c4300874/content.html )が発表され当初の範囲から拡大されました。拡大後の内容を以下に取りまとめます。
・期間:規定なし
・対象:①新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えないもの。
②新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えるもの。
③会社が保有する単価5000元以下の固定資産。2013年以前に取得した資産の場合、単価が5000元以下の資産で未償却残高。
・内容:①③企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。
②償却年数の短縮化又は加速度償却を取ることが出来る。短縮化は企業所得税法で規定されている年数の60%を下回らない年数とし、中古資産の場合には企業所得税法で規定されている年数から使用済みの年数を控除した年数の60%を下回らない年数とする。加速度償却については200%定率法又は年数総和法を使う、具体的には「国家税務総局企業の固定資産の加速度償却所得税処理関連問題に関する通知」(国税発[2009]81号)を参考とする。
・調査への備え:固定資産購入時の発票や記帳伝票は調査に備えて保管をしなければならず、台帳を作成し、税法と会計の差異情報を記録しなければならない。
2.会計上の取り扱い
会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。
本稿の執筆時点は次の通りです:2020年2月1日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020年12月31日
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2020年06月10日
【前言】
正值審計報告紛紛出爐的時期,本號期刊將對於審計報告(审计报告)及其後申報的企業所得稅之匯算清繳(汇算清缴),此兩者間的關係逐一介紹。
首先做為基礎點,為各位解說審計報告和匯算清繳的關係及數字之流向。
之後也為各位說明匯算清繳中所必須記載的審計報告內容。
【解說:繁體中文】
1.審計報告與匯算清繳間的關係
審計報告 |
匯算清繳 |
中文名稱 审计报告(会计审计) 汇算清缴(企业所得税)
內容 年度結算報告書 年度匯算清繳
範疇 會計(財務會計報告書) 税務(匯算清繳)
審計報告(由會計事務所製作) 税務(當事者報告書相關文件)
作成主體 會計事務所 企業
收件單位 企業(董事會) 税務局
兩者最大的差異在於會計審計報告是以會計上的各種財務列表能否適切地顯示財務狀況及經營成效,來表明這樣的審計意見的報告書;而匯算清繳乃為向稅務局申報企業所得稅在計算上的整年度結果之申報書。
會計審計在日本大部分的企業都有實施,會計審計的水平差異相當大,依狀況不同,有時只以年度的各種財務列表來製成,所以過度地信任「審計」是萬萬不可的。
「中華人民共和國會計法」下的條例「企業財務會計報告條例」(國務院令2000年第287号、以下稱之為條例)中,制定了財務會計報告書(财务会计报告)的內容。財務會計報告書中包含以下項目(條例第7條)。
・財務諸表(貸借對照表:B/S、損益計算書:P/L、現金・流程計算書:C/F、相關附表)
・財務諸表註記
・財務狀況説明書
而根據本條例第37條規定,財務會計報告書必須經過注冊會計師(會計事務所)之審計。
兩者的關係乃為依據年度確定的結算報告書(會計數據)來進行必要的納稅調整,以計算企業所得稅的年度課稅所得。
税前利益 |
課税所得 |
納税調整
而何謂納稅調整呢?譬如說以會計上的交際費用計算的支出,若以實際上從公司資產流出的費用來計算是沒有問題的,但在稅務(企業所得稅)上,因受損金計算限度額度已被固定,有時支出全額並無法全部被認定為受損金,此時所必須進行的一連串調整為納稅調整。
而由公司外部的稅務師事務所來製作匯算清激(之草案)時,需發行「稅務審計報告書」。從前在各地稅務審計報告書及向稅務局提出報告書是必要的,但現在不再需要。平常適切地與稅務師事務所建立關係,在稅務調查時會較易協助公司,可說能使與稅務局的關係更加融洽。
會計審計報告書 |
匯算清激 |
税務審計報告書 |
國家税務總局於2017年頒定「税金相關專業服務監督法(試行)」(國家税務總局公告13號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2608065/content.html ),此法令規定所規範的稅務師事務所等可進行如稅務審計報告書發行等的高度稅務業務。
- 匯算清繳中記載的會計審計報告書內容
不太為人所知地,會計審計報告書內容目前以相當詳盡記載的匯算清繳之形式向稅務局提出報告。
以BS・PL・納税調整之外的數據記載於匯算清繳中最重要的數值應該是關於相關當事者交易的註記數值。企業主向稅務機關提出年度企業所得稅納稅申報表時,規定必須提出關於與相關當事者之間的業務往來的相關報告表(企業所得税法第43條),全部企業主都已提出移轉價格實務上最基本內容之列表。
另外亦報告以下項目。內容依今後匯算清繳表格變動而有所改變。
(匯算清繳中的報告例)
- 審計狀況及意見:無限定之適當且正確的意見等
- 會計審計會計師事務所:事務所名
- 報告書編號
- 審計報告書中簽名的注冊會計師:個人名
- 審計報告書本文:直接報告審計報告書本文
- 一部分註記的具體內容:以下項目。
遵守會計準則之聲明。
短期投資、應收賬款、在庫、固定資產之説明。
未支付薪資、未支付税金之説明。
利潤分配之説明。
對外擔保資產、未解決訴訟等之説明。
重要的轉入受損、持續經營。
納税調整之過程。
以其它註記所標記的重要項目。
本稿執筆時期如下:2020年2月10日
本頁之內容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的稅制改正等內容,請各位注意這一點。國家稅務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。
而本頁內容乃以介紹概略的內容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的說明外,所有的解說為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁內容之情報下判斷或採取行動。
本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特殊事項
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2020年06月10日
注:本稿は2020年3月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
会計監査報告書が出揃ってくる時候となっていますが、今号では会計監査報告書(审计报告)とその後に行われる企業所得税の確定申告書(汇算清缴)との関係についてご紹介をします。
まず基礎的な点として会計監査と確定申告の関係と数字の流れをご説明します。
その後に、確定申告書で記載報告が必要とされる会計監査の内容についてもご説明します。
【解説:日本語】
1.会計監査と確定申告の関係
会計監査報告書 |
確定申告書 |
中国語名 审计报告(会计审计) 汇算清缴(企业所得税)
内容 年度の決算報告書 年度の確定申告書
分野 会計(財務会計報告書) 税務(申告書)
監査報告書(会計事務所による) 税務(関連当事者報告表)
作成主体 会計事務所 企業
提出先 企業(董事会) 税務局
両者の最大の違いは、会計監査報告書は会計上の財務諸表が適切に財政状態・経営成績を示しているかどうかという監査意見を表明する報告書であるのに対し、確定申告書は税務局に対し企業所得税の計算上の一年の結果を申告する申告書になります。
会計監査が日本に比し幅広い主体に対して行われているため、会計監査の水準もまたかなり幅広いものになっています。状況によっては、会計監査と言うよりは年度の財務諸表を作成しているだけという場合もあるため、「監査」という言葉への過度の信頼は禁物です。
「中華人民共和国会計法」の下の条例である「企業財務会計報告条例」(国務院令2000年第287号、以下条例と言います)に財務会計報告書(财务会计报告)の内容が規定されています。財務会計報告書には、以下が含まれます(条例第7条)。
・財務諸表(貸借対照表:B/S、損益計算書:P/L、キャッシュ・フロー計算書:C/F、関連附表)
・財務諸表注記
・財務状況説明書
また同条例第37条により、財務会計報告書は公認会計士(会計事務所)の監査を経ることとされています。
両者の関係は、年度の確定した決算報告書(会計数値)を元に必要な納税調整を行い、企業所得税の計算上の年間課税所得を計算するものです。
税前利益 |
課税所得 |
納税調整
納税調整とは、例えば会計上交際費として計上した支出は、実際に会社資産からの流出を伴っているため費用計上することで問題ありませんが、税務(企業所得税)上は損金算入限度額が決まっているため、支出した全額が損金と認められない場合に必要な調整を行うような作業の一式となります。
なお、外部の税務師事務所が確定申告書(のドラフト)を作る場合、「税務監査報告書」を発行します。以前は税務監査報告書の作成・税務局への提出が各地で必須でしたが、現状は必須ではありません。ただ、日ごろから適切な税務師事務所との関係が強ければ、税務調査などの時にも会社に協力してもらいやすく、また税務局との関係も補完できるといえるでしょう。
会計監査報告書 |
確定申告書 |
税務監査報告書 |
国家税務総局は2017年、「税金関連専門サービス監督弁法(試行)」(国家税務総局公告13号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341
/n810755/c2608065/content.html )を発表し、この弁法で規定されている税務師事務所などが税務監査報告書の発行等、高度な税務業務を行えることを規定しています。
- 確定申告書に記載する会計監査報告書の内容
余り知られていませんが会計監査報告書の内容は、結構詳しいレベルで確定申告書上税務局に提出報告することになっています。
BS・PL・納税調整以外の数字で最も確定申告上重要な数値は関連当事者取引に関する注記の数値でしょう。企業は税務機関に年度の企業所得税納税申告表を送付する際、関連当事者との業務往来について関連業務往来報告表を提出しなければならない(企業所得税法第43条)と規定されており、移転価格実務で最も基本的な内容となる表を全企業は報告提出しています。
他にも、以下のような項目を報告することになっています。内容は、今後の確定申告書フォームの変動によっても変動していくことと思います。
(確定申告書上の報告例)
- 監査状況及び意見:無限定適正意見等
- 会計監査会計師事務所:事務所名
- 報告書番号
- 監査報告書にサインした公認会計士:個人名
- 監査報告書本文:監査報告書本文を直接報告する
- 一部注記の具体内容:以下の項目。
会計準則遵守の声明。
短期投資、売掛金、在庫、固定資産の説明。
未払給与、未払税金の説明。
利潤分配の説明。
対外担保資産、未解決訴訟等の説明。
重要な繰越欠損、ゴーイングコンサーン。
納税調整の過程。
その他注記で重要な項目。
本稿の執筆時点は次の通りです:2020年2月10日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし
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2020年04月10日
【前言】
我想在实务中经常会出现这样的情况,即:由于驻在人员紧急归国或者店铺关闭等情况,未到租赁合同期满就解约,并被房东没收曾支付的保证金。在本期中将对此种情况下的税务处理方法进行解说。
【开具发票】
我想实务上经常有房东拒绝对没收的保证金开具等额发票,或者租借方也不要求房东开具发票的情况。
但是,在税法上没收的保证金是包含在增值税法所规定的「价外费用」中的,房东应该满足租借方的要求而开具增值税发票。
参考《財税2016年36号营业税改征增值税试点实施办法》,有以下内容。
第三十七条:销售额,是指纳税人发生应税行为取得的全部价款和价外费用,财政部和国家税务总局另有规定的除外。价外费用,是指价外收取的各种性质的收费。
参考现行的《增值税暂定施行条例实施细则(中华人民共和国财政部令2011年第65号)》,有如下内容。
第十二条:条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。
参考去年12月26日前向社会公开征求意见的《中华人民共和国增值税法(征求意见稿)》,有以下内容。
第十五条:销售额,是指纳税人发生应税交易取得的与之相关的对价,包括全部货币或者非货币形式的经济利益,不包括按照一般计税方法计算的销项税额和按照简易计税方法计算的应纳税额。
因此,「价外费用」的表达方式或许不再使用,但其概念将以「相关的对价」延续。
没收保证金是依据租赁合同所征收的费用,在备注栏内备注上「作为价外费用」或者「将违约金作为租赁费用」这样的内容的基础上,则成为开具正常租赁费名目的增值税发票。
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2020年04月10日
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【はじめに】
駐在員さんの急な帰国もしくは店舗の閉鎖などによって、賃貸借契約の満期を待たずに賃貸借契約を解除し、支払った敷金(保証金)を没収されることは実務上よくあると思います。今号ではその場合の税務上の処理について考えます。
【発票の発行】
実務上大家が没収した敷金相当額について発票発行を拒む、もしくは賃借側も発票発行を求めないことはよくあると思います。
しかし、税法上は増値税法に規定する「価格外費用(价外费用)」に含まれると考えられ、大家は賃借側の要求に応じて増値税発票を発行すべきと考えられます。
財税2016 36号 営業税改正増値税試点実施弁法
第三十七条 課税所得は納税人の課税行為により取得した全部の価格及び価格外費用を含み、財政部と国家税務総局が別途規定するものを除く。価格外費用は、価格以外に受領した各種の性質の費用を含む。
現行の増値税暫定施行条例実施細則の表現を参考にすると、
第十二条 価格外費用とは購入者から受領する手続費、補助金、基金、集資費、利潤の返金、奨励費、違約金、滞納金、延滞利息、賠償金、立替受取金、立替払金、包装費、包装物賃借料、倉庫費、優質費、運輸荷卸費その他各種性質の価格外費用を含む。
とあります。
昨年12月まで意見徴求していた中華人民共和国増値税法草案によると、
第十五条 課税所得は納税人が課税取引により取得した対価と関連する対価を指し、貨幣又は非貨幣形式の経済利益を含むものであり、一般課税方法で計算した売上増値税額と簡易課税方法で計算した納付税額を含まない。
とされ、「価格外費用」の表現はなくなるかもしれませんが「関連する対価(相关的对价)」に概念は引き継がれるようです。
敷金の没収は契約に基づき徴収される費用となり、価格外費用としてもしくは「違約金を賃借費用とする」といった備考欄コメントを付したうえで、正常な賃借費名目の増値税発票を発行することになります。
本稿の執筆時点は次の通りです:2020年1月1日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020年3月31日
カテゴリ:ブログ,大陸:企業所得税解説
2019年08月10日
注:本稿は2019年4月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
今号も、直近の規定ではないですがお客様のリクエストに基づき、一般製造・研究開発業の研究開発促進税制である「研究開発費の追加損金算入」の関連規定の概説を行います。
【概説:日本語】
- 大別
まず、研究開発費の追加損金算入に関する規定は大きく分けて2つがあります。
① 新技術、新製品、新工芸生産開発の研究開発費の追加損金算入
② 科学技術型中小企業の新技術、新製品、新工芸生産開発の研究開発費の追加損金算入
科学技術型中小企業かどうかは、以下の規定で判定します。
科技部財政部国家税務総局 「科学技術型中小企業評価弁法」の印刷発布に関する通知(国科発政[2017]115号、http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/
gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170510_132709.htm 、以下115号規定といいます)
115号規定中、科学技術型中小企業に該当する企業は「高新技術企業資格証書」などを有するか、または「科学技術型中小企業評価指標」の「総合評価ポイント」が60より多いなどの条件を充たす必要があります。総合評価ポイントは、科学技術人員指標(最大20ポイント)、研究開発投入指標(最大50ポイント)、科学技術成果指標(最大30ポイント)の合計で計算をします。
以下では、科学技術型中小企業ではない【一般】企業を対象とした規定について説明をします。
- 新技術、新製品、新工芸生産開発の研究開発費の追加損金算入
企業が新技術、新製品、新工芸生産開発の研究開発を行う時、その費用の実質が存在し、無形資産計上せずに費用が発生した期に研究開発費として損金計上を行う場合、計上した研究開発費用の75%を追加損金算入することができます。無形資産に計上する場合には、計上した無形資産の償却費の75%を追加で特別償却することができます。
「追加損金算入」は確定申告上納税調整の一環として行うため、日本のように税額控除を行うわけではありません。
関連規定は色々ありますが、現在以下の2つの規定が主な内容を規定しており、他の規定はこれらを補足・調整したりする内容となっています。
財政部国家税務総局科技部「研究開発費用の追加損金算入政策の完全化に関する通知」(財税[2015]119号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
国家税務総局「企業研究開発費用の追加損金算入政策関連問題の公告」(国家税務総局公告2015年97号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
ここで、本来の追加損金算入割合は50%ですが、2018年1月1日から2020年12月31日までの期間は以下の追加優遇規定により75%と規定されています。
財政部国家税務総局科技部「研究開発費用追加損金算入割合の引き上げに関する通知」(財税[2018]99号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
まず対象となる産業の対象は広く、ホテル業、飲食業、卸売業、小売業、不動産業、商務サービス業などを主要業務とする会社以外すべてとなっています。
研究開発費として計上を行うために、プロジェクトの計画書を作成する、専任の研究開発人員が誰かを明確にし研究開発を行う資産(機械等)が何かを明確化する、研究開発支出としての補助帳簿を作成する、企業所得税確定申告書上追加の書面を提出すると言った要求があります。
研究開発は外部委託の研究開発を妨げるものではありませんが、以下のような活動は研究開発とは呼ばないと言った制限があります。
・製品の通常の改良、アップグレード
・製品化後のアフターサービス
・既存製品のプロセス改善
対象となる研究開発費の範囲を費目別に定義すると、以下のようになります。
・研究開発人員の人件費・・・直接研究開発に従事する人員の給与報酬、社会保険、外部研究開発人員の労務費用
・直接投入費用・・・研究開発活動の直接消耗費用、中間試験試作品の開発製造費、サンプルやテスター等の購入費、試作品の検査費用、研究活動設備の修理調整費用、関連するオペレーティングリース費用
・固定資産の減価償却費・・・研究開発活動の器具備品の減価償却費
・無形資産償却費・・・研究開発活動に使うソフトウェアや特許権の償却費用、ライセンス等の償却費用
・新製品の設計費等・・・新製品の設計費用
・外部機構や個人に委託して進めた研究開発活動で発生した費用
なお、研究開発費の会計処理は企業会計準則6号―無形資産などに基づき行います。
本稿の執筆時点は次の通りです:2019年3月7日
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本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020年12月31日
【中文】
关于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除:
企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本175%摊销。对从事文化产业支撑技术等领域的文化企业,开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,允许按照税收法律法规的规定,在计算应纳税所得额时加计扣除。
主要法规:
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
财政部 国家税务总局 科技部 关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知
财税〔2015〕119号
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
国家税务总局 关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告
国家税务总局公告2015年第97号
补充法规:
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
财政部 税务总局 科技部 关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知
财税〔2018〕99号
研发费结构:
一、人员人工费用小计
直接从事研发活动人员 工资薪金
五险一金
外聘研发人员的劳务费用
二、直接投入费用小计
研发活动直接消耗 材料
燃料
动力费用
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费
用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费
用于试制产品的检验费
用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用
通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费
三、折旧费用小计
用于研发活动的仪器的折旧费
用于研发活动的设备的折旧费
四、无形资产摊销小计
用于研发活动的软件的摊销费用
用于研发活动的专利权的摊销费用
用于研发活动的非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用
五、新产品设计费等小计
新产品设计费
新工艺规程制定费
新药研制的临床试验费
勘探开发技术的现场试验费
六、其他相关费用小计
七、委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用
カテゴリ:ブログ,大陸:企業所得税解説
2019年07月10日
注:本稿は2019年3月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。
【はじめに】
今号では一定の固定資産の一括償却について説明します。
関連規定は直近で発表されたものではありませんが、2018年度の企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。今回あるお客様のリクエストによりこの内容を本紙面で取り上げることに致しました。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。
【解説:日本語】
1.税法上の取り扱い
財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
c3439412/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。
・期間:2018年1月1日から2020年12月31日までの期間
・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す
(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。
・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。
単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。
これまでの一括償却の規定は企業所得税法・実施条例、業種別規定を除き、2014年の「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
c1260992/content.html )に単価5,000元以下の固定資産について一括償却を認めるものがあります。
また、財税[2014]75号は加速度償却についてもふれていますが、加速度償却については「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/
c1818604/content.html )及び関連した確定申告方法などを定めた法規があります。
2.会計上の取り扱い
会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。
本稿の執筆時点は次の通りです:2019年3月7日
本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。
また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。
本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:2020年12月31日
【法规:中文】
财政部 税务总局
关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知
财税〔2018〕54号
为引导企业加大设备、器具投资力度,现就有关企业所得税政策通知如下:
一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。
二、本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。
财政部 税务总局
2018年5月7日
カテゴリ:ブログ,大陸:企業所得税解説