「固定資產取得時一次性攤銷・加速折舊之彙整」

前言

 

本號刊將對於固定資產折舊中於定額法之外的各公告中所承認的一次性攤銷及加速折舊進行說明。

2019年3月的本號刊中曾介紹54號通知一次。之後因於其它公告的適用範圍擴大,故再次對於現狀內容進行彙整。

相關規定並非最近所發表的規定,但欲說明的內容對於企業所得稅的匯算清繳亦具影響力,對於大多數的客戶有影響但卻認知度不足,為十分簡單的內容,請各位予以過目。

 

 

 

 

【解說︰中文】

 

1.稅法上的處置

 

(1)54號通知

 財政部・國家税務總局於2018年5月7日發布的「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策通知」(財税[2018]54號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、稱之為54號通知)、國家税務總局於2018年8月23日發布「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策執行問題公告」(國家税務總局公告第46號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )。其內容如下。

 

・期間: 至2020年12月31日為止之期間

・對象:新取得之設備・器具且單價未超過500萬元之物品。而設備・器具乃指除了建築物之外的固定資產。取得手段包括以中估資產取得,亦包含購入及自家建造。

(註:計算入無形資產的土地使用權、及計算入長期預付費用之內部裝修費用為除外)。

・内容:於企業所得税所得計算上,可一併計算成受損金。

・取得時點:購入時除了延緩支付等情況,發票之發行時點、延緩支付時固定資產寄達時點、自家建設竣工完成之時點

・會計税務之不一致:會計處理及税務處理不一致也無妨

 

單價500萬元以內的設備.器具為對象,因此對象期間內多數的新取得固定資產為其對象。目前為只限於2020年所實施之措施。

 

(2)其它的一次性折舊・加速度折舊規定

 財政部・國家税務總局於2014年10月20日發布了「財政部國家税務總局 關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策通知」(財税[2014]75號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、國家税務總局於2014年11月14日發布「關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策相關問題之公告」(國家税務總局公告第64號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )。

另外財政部・國家税務總局於2015年9月17日發布了「財政部國家税務總局將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策通知」(財税[2015]106號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、國家税務總局於2015年9月25日發布了「將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策相關問題公告」(國家税務總局公告68號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )。

之後,於2019年4月23日發布「財政部税務總局 關於固定資產加速折舊優遇政策適用範囲擴大之公告」(財政部税務總局公告2019年66號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html ),上述規定比起當初的範圍要來得擴大。擴大後的內容彙整如下。

 

・期間:無規定

・對象:①新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價不超過一百萬元。

②新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價超過一百萬元。

③公司所擁有的單價5000元以下之固定資產。2013年以前所取得的資產時,其單價在5000元以下且未攤銷餘額。

・内容:在①③企業所得税所得計算上,可一併計入受損金計算之。

②可縮短折舊年數或是可取得加速折舊。短縮化是以企業所得稅法所規定之年數的百分之六十以上為年數,中估資產時依企業所得稅法所規定之年數並扣除已使用之年數的百年之六十以上為年數。關於加速折舊則使用200%定率法或是年數總和法,具體的方法則參考「關於國家税務總局企業固定資產加速折舊所得税處理相關問題之通知」(國税發[2009]81號)。

・為調查之準備:為應付調查,固定資產購入時之發票及入帳傳票等必須保管並作成記錄,必須記録税法及會計之差異情報

 

 

2.會計上的處置

 

會計上之原價・費用的認知和税法上所得計算有所差異時,會發生一時性的差異。依據税效果會計相關準則,需對於遞延稅款負債有所認識。

 

 

本稿執筆時期如下:202021

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「固定資産の取得時一括償却・加速償却まとめ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号では固定資産の減価償却のうち定額法以外の各公告で認められた一括償却や加速償却について説明します。

2019年3月の本号で一度以下の54号通知をご紹介しましたが、その後その他の公告における適用範囲が広がったため、再度現状の内容について取りまとめています。

関連規定は直近で発表されたものではありませんが、企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

154号通知

 財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、54号通知と言います)、国家税務総局は2018年8月23日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策執行問題の公告」(国家税務総局公告第46号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。

 

・期間: 2020年12月31日までの期間

・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す。取得には中古資産の取得を含み、購入または自家建造を含む。

(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。

・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

・取得の時点:購入した場合延払等の場合を除き発票の発行時点、延払の場合固定資産が届いた時点、自家建設の場合竣工完成の時点

・会計税務の不一致:会計処理と税務処理が不一致となってよい

 

単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。今のところ、2020年中の時限措置となっています。

 

(2)その他の一括償却・加速度償却規定

 財政部・国家税務総局は2014年10月20日付で「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、国家税務総局は2014年11月14日付で「固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策関連問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )を発表しました。

また、財政部・国家税務総局は2015年9月17日付で「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、国家税務総局は2015年9月25日付で「固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策に関連問題する公告」(国家税務総局公告68号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )を発表しました。

その後、上述の規定は2019年4月23日付で「財政部税務総局 固定資産の加速度償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告」(財政部税務総局公告2019年66号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html )が発表され当初の範囲から拡大されました。拡大後の内容を以下に取りまとめます。

 

・期間:規定なし

・対象:①新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えないもの。

②新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えるもの。

③会社が保有する単価5000元以下の固定資産。2013年以前に取得した資産の場合、単価が5000元以下の資産で未償却残高。

・内容:①③企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

②償却年数の短縮化又は加速度償却を取ることが出来る。短縮化は企業所得税法で規定されている年数の60%を下回らない年数とし、中古資産の場合には企業所得税法で規定されている年数から使用済みの年数を控除した年数の60%を下回らない年数とする。加速度償却については200%定率法又は年数総和法を使う、具体的には「国家税務総局企業の固定資産の加速度償却所得税処理関連問題に関する通知」(国税発[2009]81号)を参考とする。

・調査への備え:固定資産購入時の発票や記帳伝票は調査に備えて保管をしなければならず、台帳を作成し、税法と会計の差異情報を記録しなければならない。

 

 

2.会計上の取り扱い

 

会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202021

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231