国務院独占禁止局の《プラットフォームの経済領域における独占禁止行為の指針》

财务知识20210121平台经济领域的反垄断指南

  • 文 件 名:国院反断委会关于平台经济领域的反断指南
  • :国反垄发20211
  • 書名:国務院独占禁止局の《プラットフォームの経済領域における独占禁止行為の指針》
  • 文書番号:国反壟発[2021]1号
「駐在体制から長期出張者による管理へ。 国際的なリモートワーク体制への変更 」

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MIZUHO CHINA WEEKLY NEWS
第8 6 9 号
(2020 年 10 月 1 9 日作成)

部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の更なる簡略化と最適化に関する公告

财务知识20201207国家税务总局公告2020年第19号

文 件 关于进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告

    号:国家税务总局公告2020年第19号

文書名部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の更なる簡略化と最適化に関する公告

文書番号:国家税務総局公告2020年第19号

文 件 关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告

    号:国家税务总局公告2020年第13号

文書名部分納税人の個人所得税源泉徴収方法の改善に関する公告

文書番号:国家税務総局公告2020年第13号

「コロナ禍で日本で足止めされている駐 在員さんの 居住者から非居住者への申告切替 」

CHN_MCWN_W20200915

MIZUHO
CHINA WEEKLY NEWS
第8 66 号
(2020 年 9 月 14 日作成)

「對於總公司債務保證費之支付」

【前言】

 

日系現地法人自中國國內銀行(包含日系等外資系銀行)進行借入或插入Stand by L/C時,這時在實務上常見到向中國國外總公司或金融機構尋求保證。

 

像前者那樣的借入被視為「跨境擔保外匯管理規定」(匯發[2014]29號)中的國外保證・國內借入(外保内貸),當成或有債務成為外匯管理上之管理對象。

本號刊將對於像這樣的情況下所發生的債務保證費用之處理進行說明。

 

 

 

 

【解説:中文】

 

1.稅法上的處理

(1)代扣代繳之必要

非居住者企業若取得需履行中國國內所得稅代繳之務的保證費用时,基於企業所得税法必須繳納企業所得税。中國國內企業在資金貸借等經濟活動中由非居住者企業提供擔保,來進行支付。所負擔的擔保費用或類似性質之費用則會被判斷為中國國內之所得。

(關於非居住者企業企業所得税管理有關問題之通知,刊載於國家税務總局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765

/n812156/n812499/c1187218/content.html 之 二 )

因増値税也是同樣的處理方法,不管債務保證費用的金額多寡,都必須進行代扣代繳之繳納。

 

(2)進行代扣代繳徵收日期

何時進行,是實務上常發生的論點。根據企業所得税法第三十七條規定,代扣代繳徵收義務者在支付期限到來前或每次繳納時,必須進行代扣代繳徵收。原則上,實際上支付債務保證費之日期、或是支付義務發生日(債務保證費用支付期限日)為納稅義務之日期。

 

但實務上債務保證費用等規定為外幣時,事前無法確定納稅義務發生日之外匯利率,故稅額也不能確定,是十分不便的。因此,在納稅義務發生日之前進行代扣代繳徵收之繳納,此時以繳納日前一天的交易外匯利率來計算稅額,使可進行繳納明確化。

(關於非居住者企業企業所得税代扣代繳問題之公告刊載於國家税務總局公告2017年第37號、

http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2878645/content.html 之 四 )

 

暫不談稅務,因金額不同,銀行也會要求提出債務保證費用的代扣代繳憑證,所以在實務上首先進行代扣代繳徵收後,再進行債務保證費用之支付手續的話較為適切。

 

 

本稿執筆時期如下:202061

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特別規定

 

「親会社への債務保証料の支払」

【はじめに】

 

日系現地法人が中国国内の銀行(日系等外資系銀行を含む)より借入やStand by L/Cの差入を行う場合、中国国外の親会社や金融機関からの保証を求められることが実務的に良くみられます。

 

前者のような借り入れは「クロスボーダー保証外貨管理規定」汇发[2014]29号)における国外保証・国内借入(外保内貸)とされ、偶発債務として外貨管理上の管理対象となります。

今号ではそのような場合に発生する債務保証料の取り扱いについて説明します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

1)源泉徴収の必要

非居住者企業が取得する中国国内源泉の債務保証費用は、企業所得税法に基づき企業所得税を納税納付しなければなりません。中国国内企業が資金貸借等の経済活動中に非居住者企業が担保を提供することにより支払うないし負担する担保費用または類似した性質の費用は中国国内源泉の所得であると判断されます。

(非居住者企業企業所得税管理の若干問題に関する通知、国家税務総局2011年第3期公告、http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765

/n812156/n812499/c1187218/content.html の 二 )

増値税も同様の取り扱いとされるため、債務保証費用の金額に関わらず源泉徴収納付を行う必要があります。

 

2)源泉徴収を行う日

源泉徴収納税をいつ行うかという論点は実務上発生しがちな点となります。企業所得税法第三十七条によると、源泉徴収義務者は支払の度または支払期限が到来したとき、源泉徴収を行わなければなりません。そのため原則としては、 実際に債務保証費用を支払った日、または支払義務の発生した日(債務保証費用の支払期限日)が納税義務の発生する日となります。

 

しかし、実務上債務保証費用等が外貨で規定されている場合、事前に納税義務発生日の為替レートも確定できずよって税額も確定できず、不便となります。そのため、納税義務発生日より前に源泉徴収納付を行う場合には、納付日の前日の仲値為替レートによって税額を計算し、納付できることが明確にされています。

(非居住者企業企業所得税の源泉徴収納付に関する問題の公告 国家税務総局公告2017年第37号、

http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2878645/content.html の 四 )

 

話は税務から外れますが、金額にもよりますが銀行からは債務保証費用に関する源泉徴収証憑の提出を求められることもありますので、実務上はまず源泉徴収をしたうえで、債務保証料の支払い手続きに進む方が適切となります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202061

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし

 

中華人民共和国外交部、国家移民管理局 3類の有効な居留許可証を有する外国人の入国に関する公告

财务知识20200923关于允许持三类有效居留许可外国人入境的公告

文 件 名人民共和国外交部、国家移民管理局 关于允持三有效居留外国人入境的公告

文書名:中華人民共和国外交部、国家移民管理局 3類の有効な居留許可証を有する外国人の入国に関する公告

文 件 名人民共和国外交部、国家移民管理局 关于暂时停止持有效中国签证、居留可的外国人入境的公告

文書名 :中華人民共和国外交部、国家移民管理局 有効な中国査証及び居留許可証を有する外国人の入国停止に関する公告

「個人所得税年度匯算・實務上之論點」

【前言】

 

本號刊乃基於2019年個人所得税法大改正,來說明關於2020年開始的個人所得税年度匯算實務。從2019年之前法令法規及實務的框架主體已大概固定,但經過了一年,做為一整年度的年度匯算實務是從這次第一次開始。

本稿以派駐人員個人所得税年度匯算之論點為主來進行解說。

 

 

 

 

【解説:繁體中文】

 

1.關於年度匯算對象者之論點

(1)不需申報年度匯算人士之定義

根據「國家税務總局2019年度個人所得税綜合所得年度匯算相關事項之公告」(國家税務總局公告2019年第44號、以下稱之44號公告),符合下列任一項資格者不需要申報2019年度之年度匯算。此規定乃規定關於2019年度綜合所得年度匯算,從第二年起亦有變更之可能性(個人所得税法實施條例中所制定年度匯算要件和44號公告內所制定之要件稍有差異)。

・中税法上之非居住者人士

・2019年度合所得年収入不超過12元之人士

・2019年度需納稅額不超過400元之人士

・2019年度預繳個人所得稅金額合計和年度應繳個人所得稅金額相同之人士

・不申請退稅之人士

 

(2)實務上之論點

① 在中國長期出差的外國人士持續地申報以2019年度中非居住者,但若符合稅法上居住者要件時,一般來說是需要申報年度匯算的。因為非居住者所取得的綜合所得稅額之計算方法、稅率及扣稅項目和居住者的不同。

 

② 收入發生時,預繳稅義務人若不履行預繳時,取得所得之個人就必須進行年度匯算及稅金的繳納。

③ 即使沒有薪資以外的所得,而關於薪資所得每個月於就職公司合法地進行預繳所得稅,但預繳納所得稅合計不見得就一定和年度應繳納所得稅額相同。主要的例子如下:

・年中換工作而進行變更所得稅預繳法人時,以所得高的人士為主,預繳納所得稅合計和應繳所得稅額不一致的可能性相對的高些。

・取得勞務報酬所得時,年度應繳所得稅額和預繳稅額不一致的可能性高。

・非常駐中國的派駐人員或董事等情況,隨者滯留中國的日數合計不同,其稅額計算也隨之不同,和依月次之計算方法也可能出現不一致。

 

此時應注意的是,公司(預繳所得稅之義務人)即使每個月合法地盡了預繳所得稅之義務,也有個人需以個人來申報年度匯算之情況。

 

而這如果是在公司負擔稅額的派駐人員的話, 19年度決算中在會計上要累計並加以運用,此點必須注意。

 

 

2.關於年度匯算時期之論點

(1)關於時期之規定

規定個人所得税之年度匯算於隔年的3月1日到6月30日期間進行(個人所得税法第十一條)

關於時期和改正前的個人所得税法產生差異。

 

(2)實務上之論點

① 因派駐人員的更替,有時需進行年度匯算,但到了個人所得稅年度匯算申報時期時已經被調派。這時在被調派前可以進行個人所得稅年度匯算之申報。(離境前辦理年度匯算)

 

 

  1. 關於納稅地之論點

(1)實務上之論點

關於納稅地,可參考「2019年度個人所得税綜合所得年度匯算操作手冊」之記載。

 

  •  若居住者個人於前年為某企業所雇用,取得薪資所得並申報年度匯算時,亦需向企業所在地之主管稅務機關進行申報。

譬如說,2019年中為A社所雇用,而於2020年1月調職至B社時,需向A社所在地之主管税務機關申報年度匯算。

如於2019年1月至8月為止為A社所雇用,而於2019年9月至12月為止為B社所雇用時,年度匯算之申報可向A社所在地主管税務機關申報,亦可向B社所在地之主管税務機關申報。

 

  •  如無薪資所得,只取得勞務報酬時,向自己的「戸籍地」之主管税務機關申報亦可。也可以向自已「居住地」之主管税務機關申報。

所謂居住地是指,如有居住證是以「居住證上的地址」為居住地,若無居住證則以「實際居住地」為居住地。

 

  1. 於退稅之論點

1)實務上之論點

年度匯算結果為退稅時,因是將退稅金額轉帳至個人的銀行帳號,所以需要個人在中國大陸內的銀行帳號情報,及個人在中國大陸內的手機號碼。

 

依個人的預繳所得稅額來計算個人總所得的派駐人員時,因退稅金額皆歸屬個人並非適切,故公司與該派駐人員間需要好好溝通。

 

 

本稿執筆時點如下:202055

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「個人所得税確定申告・実務上の論点」

注:本稿は2020年6月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

 

【はじめに】

 

今号では2019年個人所得税法大改正に基づき、2020年より始まりました個人所得税の確定申告実務について説明します。法令法規と実務的な枠組み自体は2019年直前までに概ね固まっていましたが、1年が経ち、1年間の確定申告としての実務が始まったのは今回からとなります。

本稿では駐在員の個人所得税確定申告の論点を中心に、解説いたします。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.確定申告の対象者に関する論点

(1)確定申告が不要な方の定義

「国家税務総局2019年度個人所得税総合所得確定申告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2019年第44号、以下44号公告といいます)により、以下のいずれかに該当する方は2019年度の確定申告が不要とされます。この規定は2019年度の総合所得の確定申告について規定しているので、翌年からは変更がある可能性があります(個人所得税法実施条例に定める確定申告要件と、44号公告に定める要件はやや異なります)。

・中国税法上の非居住者の方

2019年度の総合所得年収入が12万元を超えない方

2019年度の要追納税額が400元を越えない方

2019年度の源泉徴収納付済み金額合計と年度の要納付額が一致する方

・還付申請をしない方

 

(2)実務上の論点

① 中国へ長期出張する外国人が2019年度中非居住者として中国で申告を続け、税法上の居住者要件を充たした場合、一般的には確定申告が必要とされます。非居住者として取得する総合所得の税額の計算方法や税率、控除項目が居住者のそれと異なるためです。

 

② 収入の発生時に源泉徴収義務者が源泉徴収と納付の義務を履行しなかった場合、所得を得た個人が確定申告と税金の追納を行わなければなりません。

 

③ 給与報酬所得以外の所得がなく、給与報酬所得について勤務先が月次の源泉徴収納付を適法に行っていても、予納額合計が必ず年度の要納付額と一致するとは限りません。主なケースとしては

・年の途中で転職等により源泉徴収納付を行う法人を変更した場合、所得の高い方を中心に、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が比較的高いです。

・労務報酬所得を得ている場合、年度の要納付額と予納額合計が一致しない可能性が高いです。

・中国に常駐しない駐在員や役員等の場合、中国に滞在した日数合計次第で税額計算が変わり、月次の計算方法と必ずしも一致しない可能性があります。

 

この場合注意すべきは、会社(源泉徴収義務者)が毎月適法に源泉徴収義務を果たしていても、個人が個人として確定申告を行わなければならない場合があるということです。

 

同時に、これが会社で税額負担している駐在員の場合には、19年度決算に会計上引当計上して取り込んだ方が良い内容であることにも注意が必要です。

 

 

 

2.確定申告の時期に関する論点

(1)時期に関する規定

個人所得税の確定申告は翌年の3月1日から6月30日までの間に行うと規定されています。(個人所得税法第十一条)

時期については改正前個人所得税法とはずれが生じています。

 

(2)実務上の論点

① 駐在員の交代などにより、確定申告を行う必要がある又は行いたいが個人所得税の確定申告の時期までに帰任してしまうなどのケースが考えられます。そのような場合、帰任前に個人所得税の確定申告を行うことが可能です(离境前办理年度汇算)。

 

 

  1. 納税地に関する論点

(1)実務上の論点

納税地については「2019年度個人所得税総合所得年度確定申告オペレーションマニュアル」の記載が参考となります。

 

① もし居住者個人が前年企業によって雇用され、給与所得を得ていて確定申告を行う場合には、企業の所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

例えば、2019年中A社に雇用されていて、2020年1月にB社に転職をした場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて申告を行う必要があります。

2019年1月から8月までA社に雇用されていて、2019年9月から12月までB社に雇用されている場合、確定申告はA社所在地の主管税務機関にて行ってもよいし、B社所在地の主管税務機関にて行ってもよいとなります。

 

② もし給与所得がなく、労務報酬だけを得ている場合には、自らの「戸籍地」の主管税務機関により申告を行ってもよいし、自らの「居住地」の主管税務機関により申告を行ってもよいとされます。

居住地とは、居住証があれば「居住証上の住所」を居住地とし、居住証がなければ「実際の居住地」を居住地とします。

 

  1. 還付に関する論点

(1)実務上の論点

確定申告の結果還付となる場合には、従業員個人の銀行口座に還付金が入金されるため、個人の中国大陸内の銀行口座情報、そのほか個人の中国大陸内の携帯番号が必要となります。

 

グロスアップ計算をしている駐在員の場合、還付金が個人に帰属するのは適切とはいえないと思いますので、会社と該当駐在員との間でコミュニケーションが必要となると思います。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202055

 

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また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

最近のビザ申請の受理条件の公布に関する通知

财务知识20200821关于公布近期签证受理条件的通知

文 件 名:关于公布近期签证受理条件的通知
文 号:中国驻日本大使馆、中国驻欧洲国家大使馆

文書名: 最近のビザ申請の受理条件の公布に関する通知
文書番号:中国在日本大使館、中国在欧州大使館