「駐在員が一時帰国している期間に生ずる 日本での所得税課税とグロスアップ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

【はじめに】

 

今号では新型コロナウィルス対策期間中発生しうるケースとして、駐在員が一時帰国している際に日本の親会社から駐在員本人に給与等を支給されている場合に発生する、日本での所得税課税の論点について説明します。

 

2020年中国の旧正月期間中、新型コロナウィルスがまず中国で猛威を振るいました。そのため各国政府から中国への渡航を控えるような勧告が相次ぎ、日本に帰国していた駐在員に日本本社が中国への渡航を控える指示を出す会社も多くあったと思います。そのうちに新型コロナウィルスは世界規模での蔓延となり、国・地域の移動が著しく困難になりました。

結果として日本本社での職位・職務はないにもかかわらず、思わず中国に戻れず日本に滞在し続けるような駐在員のケースがあるかと思います。そのような際日本本社から駐在員に支給する給与・手当がある場合に、本稿の問題が発生することになります。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.日本の税法上の取り扱い

 

(1)非居住者に対する給与の源泉所得課税

一般的には、1年以上の予定で海外拠点に転勤をする場合、その駐在員は日本の所得税法で言う非居住者になります。すべての駐在員が日本税法上の非居住者であるとは限りませんが、以下は駐在員が日本税法上の非居住者であるとして話を進めます。

通常、非居住者となった駐在員はその駐在員が日本本社の役員でない限り、赴任中に日本本社から駐在員に(海外勤務期間に対応する)給与手当の支給を受けた場合でも日本で所得税は課税されません。

 

しかし、海外で勤務している駐在員に対して日本国内において給与手当が支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合には、その勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。

 

所得税法161条1項12号イ: 俸給、給料、賃金、歳費、賞与またはこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

所得税法上の「国内源泉所得」に該当する「給与等」とは、支払者や支払場所に関係なく、支払の基因となった勤務の場所によって判定されることになります。

 

よって、今回のように新型コロナウィルス対策のため中国への渡航を控えていて日本で一時帰国、日本で勤務を暫定的に続けているような駐在員で、日本会社から何らかの給与手当の支給がある場合にはこのケースに該当することになると考えられます。

 

 

 

 

(2)租税条約との関係

 日中租税条約において、短期滞在者の免税基準が定められています。

下記の条件すべてを満たす場合は、所在現地国での課税が免除される。(日中租税条約第15条2項)

  • 滞在期間が1年(暦年)を通じて合計183日を越えないこと。
  • 居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること。
  • 国内に有する恒久的施設または固定的施設によって負担されるものではないこと。

 

今回のケースの場合、日本本社が駐在員に給与手当を支給する状況であり、②に抵触し租税条約によっても免税は認められません。この点は、今回の一時帰国の有無に関わらず一貫した解釈となります。

 

 

  1. 中国側の税務実務との関係

(1)グロスアップとの関係

駐在員の場合、手取り保証のもとグロスアップ計算を行うことが多いかと思います。

中国では任職、雇用、委任によって中国国内で役務提供を行うことにより取得する所得は支払の場所に関わらず個人所得税法上の中国国内源泉所得であると規定されています。よって、仮に今回日本で発生する所得税の影響を駐在員個人に負担させることを避け、日本支給給与手当支給額をその分増加することになる場合すべてが中国国内源泉所得を構成します。所得税増加後の支給額を記載した給与明細を中国側に通知し、中国でグロスアップ計算を行うのがシンプルかつ中国側日常オペレーションにほぼ影響を与えない考え方になるかと思います。

 

(2)中国税法上の居住者要件との関係

また、このまま病禍の影響が長引き、もしくは国・地域を跨ぐ移動が著しく困難な状況が続く場合には今まで記載してきた話の前提が変わり、駐在員が中国税法上の居住者要件から外れてくる可能性が十分にありえます。日本本社と中国現地の会計事務所(コンサルティング会社)との間で柔軟な連携が必要になる局面であるといえるでしょう。

 

(1)の場合、日本で所得税が課税され、中国でも個人所得税が課税されることになります。二重課税となるため、個人所得税の外国税額控除を行うことが考えられます。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020412

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

 

文 件 名:关于印发《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》的通知

   

链    http://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

主要内容

  • 根据《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税〔2019〕31号)、《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(粤财税〔2019〕2号)、《关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(深人社规〔2020〕4号)有关精神,结合实际,我们制定了《深圳市境外高端人才和紧缺人才2019年纳税年度个人所得税财政补贴申报指南》。
  • “申报人资格条件” :

(d4)取得中国永久居留权的、外国人来华工作许可证(A类、B类)或外国高端人才确认函的人才。

  • “申报人纳税条件”:

E1.申报人须在深圳依法纳税,且在深圳已纳税额大于应纳税所得额×15%

E2.属(b5)外国国籍人士的,申报人在深圳应纳税所得额达到人民币50万元及以上。

四、“补贴计算”

在2019年纳税年度内,申报人在深圳已纳税额减去测算税额,即为申报人可申请的个人所得税补贴额。

2019年测算税额按标准税率法测算,即测算税额=申报人在深圳应纳税所得额×15%

五、申报期限:202081日至2020831日。

 

 

 

 

 

日文翻译

 

文書名《深圳市の外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年納税年度個人所得税の補助金申請のための指針》公布に関する通知

文書番号

リンクhttp://hrss.sz.gov.cn/tzgg/content

/post_7839605.html

 

内容:

一、    《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策に関する通知》(財税〔2019〕31号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(粤財税〔2019〕2号)、《粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知》(深人社規〔2020〕4号)の方針に基づき、その実現のため《深圳市外国ハイエンド人材及び不足人材に対する2019年度個人所得税の補助金申請のための指針》を制定する

二、    “申請者の条件” :

(d4)中国永久居住権就労許可証(A類、B類)または外国ハイエンド人材資格を有する個人。

三、    “申請者の納税条件”:

E1.申請者は深圳において法規定に従い納税し、且つ納付した個人所得税額が課税された所得額の15%を超える個人。

E2.(b5)に属する外国籍就労者で、深圳において課税される所得額が人民元50万元以上である個人。

四、“補助金の計算”

2019年納税年度中に、深圳において既に納税額減額計算された額が、申請可能な所得税補助の金額である。

2019年の所得税額は標準税率で計算するもので、算定税額=申請者が深圳において課税される所得額×15%である。

五、申請期限:2020年8月1日から2020年8月31日まで。

文 件 名:人力资源社会保障部 财政部 税务总局 关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知

   :人社部202049

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

主要内容

按照党中央、国务院决策部署,人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号),自2020年2月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下称三项社会保险)单位缴费部分,减轻了企业负担,有力支持了企业复工复产。为进一步帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关,减轻企业和低收入参保人员今年的缴费负担,经国务院同意,现就延长阶段性减免企业三项社会保险费政策实施期限等问题通知如下:

一、各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团(以下统称省)对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策,延长执行到2020年12月底。

二、受疫情影响生产经营出现严重困难的企业,可继续缓缴社会保险费至2020年12月底,缓缴期间免收滞纳金。

三、各省2020年社会保险个人缴费基数下限可继续执行2019年个人缴费基数下限标准,个人缴费基数上限按规定正常调整。

 

 

 

 

 

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等に関する通知

文書番号:人社部発〔202049

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5153727/content.html

 

内容

中国共産党中央委員会、国務院の政策決定部署に従って、人力資源社会保障部、財政部、税務総が発行した《企業社会保険料の段階的減免に関する通知》(人社部発〔2020〕11号)は、2020年2月から企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下、「三項社会保険」とする)の企業負担分を段階的に減免することにより、営業再開を強力に支援した。さらに企業、特に中小企業を支援し、リスクに対処し、困難を乗り越え、企業と低収入保険加入者の今年の納付額負担を軽減するため、国務院の同意を経て、企業三項社会保険費の段階的減免政策の実施期間延長に関する問題を以下の通り通知する。

一、各省、自治区、直轄市及び新疆精算建設兵団(以下、「省」と総称する)は中小企業三項社会保険料の企業負担分の免除政策の期間を、2020年12月末まで延長する。

二、感染症により、生産・経営に深刻な影響を受けた企業は、社会保険料料の納付期限を2020年12月末まで延長することができる。延長期間中の延滞金は免除する。

三、各省の2020年社会保険個人負担の基数下限は、2019年社会保険個人負担の基数下限標準を引き続き適応する。個人負担の基数上限は規定に従って通常通り調整する。

 

文 件 名:《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》

   国家税务总局公告2020年第10

链    http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

 

主要内容

一、2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。

二、本公告自2020年5月1日起施行。5月1日至本公告发布前,纳税人已经缴纳符合本公告规定缓缴税款的,可申请退还,一并至2021年首个申报期内缴纳。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《小型薄利企業と個人経営者に対する2020年所得税納付期限の延長に関する公告》

文書番号:国家税務総局公告2020年第10

リンク:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341

/n810755/c5150535/content.html

内容

一、2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業は2020年の残りの期間の源泉徴収申告を規定通りに行った後、当期企業所得税の納付期限を一時的に延期することができる。2021年の最初の申告期限まで延期することができ、その期限内にすべてまとめて納付すること。

二、本公告は2020年5月1日から施行する。5月1日から本公告の公布前に、すでに納税しており、本公告の延期納税の条件に適合する税金については、その返還を申請することができる。2021年の最初の申請期限内にまとめて納付すること。

 

「固定資產取得時一次性攤銷・加速折舊之彙整」

前言

 

本號刊將對於固定資產折舊中於定額法之外的各公告中所承認的一次性攤銷及加速折舊進行說明。

2019年3月的本號刊中曾介紹54號通知一次。之後因於其它公告的適用範圍擴大,故再次對於現狀內容進行彙整。

相關規定並非最近所發表的規定,但欲說明的內容對於企業所得稅的匯算清繳亦具影響力,對於大多數的客戶有影響但卻認知度不足,為十分簡單的內容,請各位予以過目。

 

 

 

 

【解說︰中文】

 

1.稅法上的處置

 

(1)54號通知

 財政部・國家税務總局於2018年5月7日發布的「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策通知」(財税[2018]54號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、稱之為54號通知)、國家税務總局於2018年8月23日發布「關於設備・器具受損金計算之相關企業所得税政策執行問題公告」(國家税務總局公告第46號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )。其內容如下。

 

・期間: 至2020年12月31日為止之期間

・對象:新取得之設備・器具且單價未超過500萬元之物品。而設備・器具乃指除了建築物之外的固定資產。取得手段包括以中估資產取得,亦包含購入及自家建造。

(註:計算入無形資產的土地使用權、及計算入長期預付費用之內部裝修費用為除外)。

・内容:於企業所得税所得計算上,可一併計算成受損金。

・取得時點:購入時除了延緩支付等情況,發票之發行時點、延緩支付時固定資產寄達時點、自家建設竣工完成之時點

・會計税務之不一致:會計處理及税務處理不一致也無妨

 

單價500萬元以內的設備.器具為對象,因此對象期間內多數的新取得固定資產為其對象。目前為只限於2020年所實施之措施。

 

(2)其它的一次性折舊・加速度折舊規定

 財政部・國家税務總局於2014年10月20日發布了「財政部國家税務總局 關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策通知」(財税[2014]75號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、國家税務總局於2014年11月14日發布「關於固定資產加速折舊完全化之企業所得税政策相關問題之公告」(國家税務總局公告第64號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )。

另外財政部・國家税務總局於2015年9月17日發布了「財政部國家税務總局將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策通知」(財税[2015]106號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、國家税務總局於2015年9月25日發布了「將固定資產加速折舊完全化更推進一步之企業所得税政策相關問題公告」(國家税務總局公告68號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )。

之後,於2019年4月23日發布「財政部税務總局 關於固定資產加速折舊優遇政策適用範囲擴大之公告」(財政部税務總局公告2019年66號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html ),上述規定比起當初的範圍要來得擴大。擴大後的內容彙整如下。

 

・期間:無規定

・對象:①新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價不超過一百萬元。

②新取得的研究開發・生產經營共用或是研究開發專用之機器及設備且其單價超過一百萬元。

③公司所擁有的單價5000元以下之固定資產。2013年以前所取得的資產時,其單價在5000元以下且未攤銷餘額。

・内容:在①③企業所得税所得計算上,可一併計入受損金計算之。

②可縮短折舊年數或是可取得加速折舊。短縮化是以企業所得稅法所規定之年數的百分之六十以上為年數,中估資產時依企業所得稅法所規定之年數並扣除已使用之年數的百年之六十以上為年數。關於加速折舊則使用200%定率法或是年數總和法,具體的方法則參考「關於國家税務總局企業固定資產加速折舊所得税處理相關問題之通知」(國税發[2009]81號)。

・為調查之準備:為應付調查,固定資產購入時之發票及入帳傳票等必須保管並作成記錄,必須記録税法及會計之差異情報

 

 

2.會計上的處置

 

會計上之原價・費用的認知和税法上所得計算有所差異時,會發生一時性的差異。依據税效果會計相關準則,需對於遞延稅款負債有所認識。

 

 

本稿執筆時期如下:202021

 

本頁之容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的制改正等容,請各位注意這一點。國家務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁容乃以介紹概略的容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的明外,所有的解為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:20201231

 

「固定資産の取得時一括償却・加速償却まとめ」

注:本稿は2020年5月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

今号では固定資産の減価償却のうち定額法以外の各公告で認められた一括償却や加速償却について説明します。

2019年3月の本号で一度以下の54号通知をご紹介しましたが、その後その他の公告における適用範囲が広がったため、再度現状の内容について取りまとめています。

関連規定は直近で発表されたものではありませんが、企業所得税確定申告にも影響があることや、比較的多くのお客様に影響がある割には認知度が足りないと平素感じている内容です。内容はシンプルなものですが、皆様のご高覧に供します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.税法上の取り扱い

 

154号通知

 財政部・国家税務総局は2018年5月7日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策通知」(財税[2018]54号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3439412/content.html 、54号通知と言います)、国家税務総局は2018年8月23日付で「設備・器具の損金算入に関する関連企業所得税政策執行問題の公告」(国家税務総局公告第46号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c3712534/content.html )を発表しました。内容は次の通りです。

 

・期間: 2020年12月31日までの期間

・対象:新たに取得した設備・器具で単価が500万元を超えないもの。設備・器具とは建物・構築物以外の固定資産を指す。取得には中古資産の取得を含み、購入または自家建造を含む。

(注:無形資産に計上される土地使用権、長期前払費用に計上される内装費も除外といえます)。

・内容:企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

・取得の時点:購入した場合延払等の場合を除き発票の発行時点、延払の場合固定資産が届いた時点、自家建設の場合竣工完成の時点

・会計税務の不一致:会計処理と税務処理が不一致となってよい

 

単価が500万元までの設備・器具が対象となるため、対象期間中の多くの新規取得固定資産が対象になると言えます。今のところ、2020年中の時限措置となっています。

 

(2)その他の一括償却・加速度償却規定

 財政部・国家税務総局は2014年10月20日付で「財政部国家税務総局 固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策通知」(財税[2014]75号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1260992/content.html )、国家税務総局は2014年11月14日付で「固定資産加速度償却の完全化に関する企業所得税政策関連問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2161348/content.html )を発表しました。

また、財政部・国家税務総局は2015年9月17日付で「財政部国家税務総局固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策通知」(財税[2015]106号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1818604/content.html )、国家税務総局は2015年9月25日付で「固定資産加速度償却の完全化を更に進める企業所得税政策に関連問題する公告」(国家税務総局公告68号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c1827844/content.html )を発表しました。

その後、上述の規定は2019年4月23日付で「財政部税務総局 固定資産の加速度償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告」(財政部税務総局公告2019年66号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c4300874/content.html )が発表され当初の範囲から拡大されました。拡大後の内容を以下に取りまとめます。

 

・期間:規定なし

・対象:①新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えないもの。

②新たに取得した研究開発・生産経営共用又は研究開発専用の器機、設備で単価が100万元を超えるもの。

③会社が保有する単価5000元以下の固定資産。2013年以前に取得した資産の場合、単価が5000元以下の資産で未償却残高。

・内容:①③企業所得税の所得の計算上、その期に一括で損金算入できる。

②償却年数の短縮化又は加速度償却を取ることが出来る。短縮化は企業所得税法で規定されている年数の60%を下回らない年数とし、中古資産の場合には企業所得税法で規定されている年数から使用済みの年数を控除した年数の60%を下回らない年数とする。加速度償却については200%定率法又は年数総和法を使う、具体的には「国家税務総局企業の固定資産の加速度償却所得税処理関連問題に関する通知」(国税発[2009]81号)を参考とする。

・調査への備え:固定資産購入時の発票や記帳伝票は調査に備えて保管をしなければならず、台帳を作成し、税法と会計の差異情報を記録しなければならない。

 

 

2.会計上の取り扱い

 

会計上の原価・費用認識と税法上の所得計算が異なる場合、一時差異が発生しますので、税効果会計の関連準則に基づき繰延税金負債を認識することになります。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:202021

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:20201231

 

 

文 件 名:深圳市疫情防控期间外国人来华邀请函申办指南

链    

http://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006

/t20200615_19255818.htm

主要内容

  • 邀请单位(申办单位)范围

深圳市直和各区党政机关、事业单位、在深圳注册具有独立法人资格的各类企业均可申请办理外国人来华邀请函。

  • 邀请单位(申办单位)职责

1.向深圳市人民政府外事办公室(简称:深圳市外办)提交申请;

2.制定并落实针对被邀请外国人的相关疫情防控工作方案;

3.提前书面告知被邀请人广东省和深圳市对其入境后将采取的核酸检测、集中隔离、健康管理等措施要求及不遵守疫情防控措施将承担的法律责任;

4.核查被邀请人出发前14天的旅居史、接触史及健康状况,并请其在相关知情书上签名确认;

5.被邀请人不从广东入境的,需提前了解入境口岸所在地政府疫情防控政策措施,并告知被邀请人,请其严格遵守;

6.如被邀请人出现确诊,负责落实跟进相关救治、密切接触者追踪管理等工作;

7.被邀请人离境后向深圳市外办提交销签证明。

  • 申报材料
  • 序号  材料名称

    1申请报告

    2《邀请外国人来深申请表》

    3营业执照或其他注册、批复材料

    4最新商事主体登记簿基本信息

    5上年度纳税证明

    6 邀请单位制定的疫情防控工作方案

    7 被邀请人签署的知情书

    8 被邀请人的护照信息页

  • 被邀请人对广东省相关防疫措施知情书

为做好广东省新冠肺炎疫情的防控工作,保障您的身体健康和生命安全,在华期间请您遵守我国相关法律法规,配合相关防疫措施。现就相关事宜告知如下:

一、自2020年3月27日起,我省对所有经广东口岸入境人员(含港澳台地区,含中转旅客)实行核酸检测全覆盖,并集中隔离医学观察14天,集中隔离食宿费用自理。

二、请主动告知在粤邀请单位或接待单位您入境中国前14天内的旅居史和个人健康状况,如有身体不适等请暂勿来华。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名深圳市感染症予防抑制期間の外国人招待状(招聘状)申請手続きに関する指示

文書番号

リンクhttp://fao.sz.gov.cn/xxgk/zyxw/202006

/t20200615_19255818.htm

内容

  • 招待機関(申請機関)の範囲

深圳市または各区行政機関、企業単位で、深圳に登記した独立法人資格を有する企業は外国人招待状の申請を行うことができる。

二、招待機関(申請機関)の責務

⒈深圳市人民政府外事事務所(略称:深圳市外弁)にて申請を行うこと:

⒉被招待者である外国人に関する感染症予防業務計画を作成し、確実に実行する

こと:

⒊被招待者に対して、広東省と深圳市がその入国後に行うウイルス検査、集中隔

離、健康管理等の措置要求及び感染症予防抑制措置に従わなかった場合に負う法

的責任について、事前に書面にて通知すること:

⒋被招待者の出発前14日間の渡航歴、接触歴及び健康状況を調べ、且つその関連

する報告書に署名すること:

⒌被招待者が広東国境イミグレーションから入国しない場合、出入国審査場の所

在地の政府感染症予防抑制政策措置を事前に把握し、それを被招待者に知らせ、

その措置を厳守すること:

⒍被招待者の感染が確定された場合、その関連する治療のフォローアップ、濃厚

接触者の追跡管理等を確実に行う責務を負うこと:

⒎被招待者の出国後、深圳市外弁にビザの取り消し証明を提出する。

 

三、申請資料

番号         資料名

1            申請報告書

2            《招待外国人来深申請表》

3            営業許可証またはその他登録資料、公文

4            最新の商事主体登記簿基本データ

5            昨年度の納税証明

6             招待機関が作成した感染症予防抑制業務計画

7             被招待者の署名入りの報告書

8             被招待者のパスポートの身分証明情報ページ

 

四、広東省感染症関連措置に関する被招待者の報告書

広東省新型コロナウイルス感染症予防抑制業務を実施し、健康と安全を保障するため、中国での滞在期間は我が国の関連する法律法規を遵守し、関連する予防措置に協力してください。以下の通り関係事項をお知らせします:

一、2020年3月27日から、広東省は広東口岸入国からの全ての入国者(香港、マカオ、台湾地区、トランジットを含む)に対してウイルス検査を全面的に実施しています。集中隔離医学観察14日間の集中隔離施設での食費、宿泊費は自己負担です。

二、マカオの招待機関または接待機関の方は、中国入国前14日間の渡航歴及び健康状態について自主的に申告を行ってください。体に不調等がある場合は入国しないでください。

 

文 件 名:关于印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的通知

   财会〔202010

链    

http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202006

/t20200624_3538070.htm

主要内容

  • 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)的企业。

承租人会计处理。

承租人应当继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的,承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,承租人应当在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于按照准则第三十二条采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,承租人应当继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,承租人应当在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

 

  • 翻译日文如下:

 

文書名:《新型コロナウイルス感染症に関連するリース料減免会計処理規定》の通知

文書番号:財会〔202010

リンク

http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202006

/t20200624_3538070.htm

内容

  • 《企業会計準則第21——リース》(財会〔2018〕35 号)を実施している企業。

賃借人の会計処理。

賃借人は減免前と同じ割引率でリース負債の支払利息を計算し、当期の損益に計上する。さらに、減免前と同じ方法でリース使用権資産の減価償却費などの測定を行う。リース料が減免された場合、賃借人は減免されたリース料を変動支払いリース料とする。減免に合意し、元のリース料の支払義務がなくなった場合、割引または減免を行う前の割引率でリース料を減額し、関連する資産計上原価または費用を戻し入れると同時に、関連するリース負債を調整する。リース料を繰り延べて支払う場合、賃借人は実際に支払いを行った時点で、前期に計上したリース負債を戻し入れる。

準則三十二条に従って簡便処理した短期リースと低額資産のリースについて、賃借人は減免前と同じ方法で元の契約のリース料を関連する資産計上原価または費用に計上する。減免されたリース料について、賃借人は減免されたリース料を変動支払リース料とし、減免期間に関連する資産計上原価または費用を戻し入れる。リース料を繰り延べて支払う場合、賃借人は元の支払期間に支払う金額を未払費用として計上し、実際に支払った際に前期に計上したリース負債を戻し入れる。

 

「記載於匯算清繳中的審計報告內容」

【前言】

 

正值審計報告紛紛出爐的時期,本號期刊將對於審計報告(审计报告)及其後申報的企業所得稅之匯算清繳(汇算清缴),此兩者間的關係逐一介紹。

首先做為基礎點,為各位解說審計報告和匯算清繳的關係及數字之流向。

之後也為各位說明匯算清繳中所必須記載的審計報告內容。

 

 

 

 

解說:繁體中文】

 

1.審計報告與匯算清繳間的關係

 

審計報告
匯算清繳

 

 

 

 

 

 

中文名稱                                  审计报告(会计审计)                                          汇算清缴(企业所得税)

內容                                          年度結算報告書                                                     年度匯算清繳

 

範疇                                     會計(財務會計報告書)                                      税務(匯算清繳)

審計報告(由會計事務所製作)                         税務(當事者報告書相關文件)

作成主體                                  會計事務所                                                               企業

收件單位                                  企業(董事會)                                                       税務局

 

 

兩者最大的差異在於會計審計報告是以會計上的各種財務列表能否適切地顯示財務狀況及經營成效,來表明這樣的審計意見的報告書;而匯算清繳乃為向稅務局申報企業所得稅在計算上的整年度結果之申報書。

會計審計在日本大部分的企業都有實施,會計審計的水平差異相當大,依狀況不同,有時只以年度的各種財務列表來製成,所以過度地信任「審計」是萬萬不可的。

 

「中華人民共和國會計法」下的條例「企業財務會計報告條例」(國務院令2000年第287号、以下稱之為條例)中,制定了財務會計報告書(财务会计报告)的內容。財務會計報告書中包含以下項目(條例第7條)。

・財務諸表(貸借對照表:B/S、損益計算書:P/L、現金・流程計算書:C/F、相關附表)

・財務諸表註記

・財務狀況説明書

而根據本條例第37條規定,財務會計報告書必須經過注冊會計師(會計事務所)之審計。

 

 

 

 

 

 

 

 

兩者的關係乃為依據年度確定的結算報告書(會計數據)來進行必要的納稅調整,以計算企業所得稅的年度課稅所得。

税前利益
課税所得

 

 

                                                                                                     納税調整

 

 

 

 

而何謂納稅調整呢?譬如說以會計上的交際費用計算的支出,若以實際上從公司資產流出的費用來計算是沒有問題的,但在稅務(企業所得稅)上,因受損金計算限度額度已被固定,有時支出全額並無法全部被認定為受損金,此時所必須進行的一連串調整為納稅調整。

而由公司外部的稅務師事務所來製作匯算清激(之草案)時,需發行「稅務審計報告書」。從前在各地稅務審計報告書及向稅務局提出報告書是必要的,但現在不再需要。平常適切地與稅務師事務所建立關係,在稅務調查時會較易協助公司,可說能使與稅務局的關係更加融洽。

會計審計報告書
匯算清激
税務審計報告書

 

 

 

 

 

 

 

國家税務總局於2017年頒定「税金相關專業服務監督法(試行)」(國家税務總局公告13號、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2608065/content.html ),此法令規定所規範的稅務師事務所等可進行如稅務審計報告書發行等的高度稅務業務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 匯算清繳中記載的會計審計報告書內容

 

不太為人所知地,會計審計報告書內容目前以相當詳盡記載的匯算清繳之形式向稅務局提出報告。

以BS・PL・納税調整之外的數據記載於匯算清繳中最重要的數值應該是關於相關當事者交易的註記數值。企業主向稅務機關提出年度企業所得稅納稅申報表時,規定必須提出關於與相關當事者之間的業務往來的相關報告表(企業所得税法第43條),全部企業主都已提出移轉價格實務上最基本內容之列表。

 

另外亦報告以下項目。內容依今後匯算清繳表格變動而有所改變。

(匯算清繳中的報告例)

  • 審計狀況及意見:無限定之適當且正確的意見等
  • 會計審計會計師事務所:事務所名
  • 報告書編號
  • 審計報告書中簽名的注冊會計師:個人名
  • 審計報告書本文:直接報告審計報告書本文
  • 一部分註記的具體內容:以下項目。

遵守會計準則之聲明。

短期投資、應收賬款、在庫、固定資產之説明。

未支付薪資、未支付税金之説明。

利潤分配之説明。

對外擔保資產、未解決訴訟等之説明。

重要的轉入受損、持續經營。

納税調整之過程。

以其它註記所標記的重要項目。

 

 

本稿執筆時期如下:2020年2月10日

 

本頁之內容乃依據執筆日之前所頒布的法令等來寫成,並沒有反映最近及其之後的稅制改正等內容,請各位注意這一點。國家稅務總局等之URL為執筆日現在的有效網址。

而本頁內容乃以介紹概略的內容為目的來寫成,並不包含專業的意見。除了法令法規的說明外,所有的解說為反映筆者個人的判斷及解釋,並不代表所屬團體之意見。隨著企業主所在地.種類及規模的不同,其解釋亦有所不同。關於個別實務上的問題請向貴公司直接簽約的專業人士諮詢。請不要在未聽取與貴公司簽約的專業人士的意見之前,根據本頁內容之情報下判斷或採取行動。

 

本稿内容最長可能於下列時點亦為有效:無特殊事項

「確定申告書に記載する会計監査の内容」

注:本稿は2020年3月のみずほフィナンシャルグループの Mizuho Global InfoStation- 中国会計・税務の現場から に掲載されました弊社提供記事です。貼付の過程で図表の一部が壊れておりますことをご了承ください。

 

【はじめに】

 

会計監査報告書が出揃ってくる時候となっていますが、今号では会計監査報告書(审计报告)とその後に行われる企業所得税の確定申告書(汇算清缴)との関係についてご紹介をします。

まず基礎的な点として会計監査と確定申告の関係と数字の流れをご説明します。

その後に、確定申告書で記載報告が必要とされる会計監査の内容についてもご説明します。

 

 

 

 

【解説:日本語】

 

1.会計監査と確定申告の関係

 

会計監査報告書
確定申告書

 

 

 

 

 

 

中国語名                           审计报告(会计审计)                  汇算清缴(企业所得税)

内容                                   年度の決算報告書                                         年度の確定申告書

分野                                   会計(財務会計報告書)                              税務(申告書)

監査報告書(会計事務所による)               税務(関連当事者報告表)

作成主体                           会計事務所                                                    企業

提出先                               企業(董事会)                                            税務局

 

両者の最大の違いは、会計監査報告書は会計上の財務諸表が適切に財政状態・経営成績を示しているかどうかという監査意見を表明する報告書であるのに対し、確定申告書は税務局に対し企業所得税の計算上の一年の結果を申告する申告書になります。

会計監査が日本に比し幅広い主体に対して行われているため、会計監査の水準もまたかなり幅広いものになっています。状況によっては、会計監査と言うよりは年度の財務諸表を作成しているだけという場合もあるため、「監査」という言葉への過度の信頼は禁物です。

 

「中華人民共和国会計法」の下の条例である「企業財務会計報告条例」(国務院令2000年第287号、以下条例と言います)に財務会計報告書(财务会计报告)の内容が規定されています。財務会計報告書には、以下が含まれます(条例第7条)。

・財務諸表(貸借対照表:B/S、損益計算書:P/L、キャッシュ・フロー計算書:C/F、関連附表)

・財務諸表注記

・財務状況説明書

また同条例第37条により、財務会計報告書は公認会計士(会計事務所)の監査を経ることとされています。

 

 

 

両者の関係は、年度の確定した決算報告書(会計数値)を元に必要な納税調整を行い、企業所得税の計算上の年間課税所得を計算するものです。

税前利益
課税所得

 

 

                                                                                                     納税調整

 

 

 

 

納税調整とは、例えば会計上交際費として計上した支出は、実際に会社資産からの流出を伴っているため費用計上することで問題ありませんが、税務(企業所得税)上は損金算入限度額が決まっているため、支出した全額が損金と認められない場合に必要な調整を行うような作業の一式となります。

なお、外部の税務師事務所が確定申告書(のドラフト)を作る場合、「税務監査報告書」を発行します。以前は税務監査報告書の作成・税務局への提出が各地で必須でしたが、現状は必須ではありません。ただ、日ごろから適切な税務師事務所との関係が強ければ、税務調査などの時にも会社に協力してもらいやすく、また税務局との関係も補完できるといえるでしょう。

会計監査報告書
確定申告書
税務監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

国家税務総局は2017年、「税金関連専門サービス監督弁法(試行)」(国家税務総局公告13号、http://www.chinatax.gov.cn/n810341

/n810755/c2608065/content.html )を発表し、この弁法で規定されている税務師事務所などが税務監査報告書の発行等、高度な税務業務を行えることを規定しています。

 

 

 

 

  1. 確定申告書に記載する会計監査報告書の内容

 

余り知られていませんが会計監査報告書の内容は、結構詳しいレベルで確定申告書上税務局に提出報告することになっています。

BS・PL・納税調整以外の数字で最も確定申告上重要な数値は関連当事者取引に関する注記の数値でしょう。企業は税務機関に年度の企業所得税納税申告表を送付する際、関連当事者との業務往来について関連業務往来報告表を提出しなければならない(企業所得税法第43条)と規定されており、移転価格実務で最も基本的な内容となる表を全企業は報告提出しています。

 

他にも、以下のような項目を報告することになっています。内容は、今後の確定申告書フォームの変動によっても変動していくことと思います。

(確定申告書上の報告例)

  • 監査状況及び意見:無限定適正意見等
  • 会計監査会計師事務所:事務所名
  • 報告書番号
  • 監査報告書にサインした公認会計士:個人名
  • 監査報告書本文:監査報告書本文を直接報告する
  • 一部注記の具体内容:以下の項目。

会計準則遵守の声明。

短期投資、売掛金、在庫、固定資産の説明。

未払給与、未払税金の説明。

利潤分配の説明。

対外担保資産、未解決訴訟等の説明。

重要な繰越欠損、ゴーイングコンサーン。

納税調整の過程。

その他注記で重要な項目。

 

 

本稿の執筆時点は次の通りです:2020210

 

本ページは執筆日より前の法令等に基づいて作成されており、直近及びこれ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。国家税務総局等のURLは執筆日現在で有効なものを記載しています。

また、本ページは概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。法令法規の説明を除き、解説は執筆者個人の判断や解釈を反映するものであり、所属団体としての意見を表明するものではありません。企業の所在地域、種類や規模によっても解釈が異なる可能性があります。個別の実務上の問題については貴社と直接契約するプロフェッショナルにご相談ください。貴社と契約するプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本ページの情報を基に判断し行動されないよう、お願いいたします。

 

本稿の内容は最長で次の時点まで有効である可能性があります:特になし